派遣契約 一ヶ月前を切って契約更新なしと言われて、どうしていいか解りません。1ヶ月前に更新あり・なしの必要はないのでしょうか?その際の給料は契約通りしかもらえないのでしょうか?
派遣会社から派遣で長期でと言われて、契約書は2ヶ月でした(3月末~5月末)。おかしいと思いましたが疑わず、しかも1ヶ月前に何も言われなかったで(1ヶ月前の通知)更新と思っていました。突然、GW最後の土曜日に携帯電話で派遣会社から、契約終了と伝えられました。5月7日です。2ヶ月の契約は5月末で終了です。
失業保険の為、出来たらもう1ヶ月何とかと派遣会社にはお伝えしましたが、(1ヶ月前に言っていただくはずだし)
それが駄目な場合、1ヶ月前通知の義務で給与を頂くことは可能なのでしょうか?(つまり、6月7日まで)
他の相談を見ていたら、派遣元には関係ないようなことも・・というか、1ヶ月通知はそもそも派遣2ヶ月契約の場合
でも請求できるのでしょうか?もう、どうして良いか教えて下さい。
派遣先は、1ヶ月前に聞いていたらしいですが、返事が5月6日にあったとのことです。どちらにしても、あと3週間です。
あと1ヶ月契約をというのは、聞いても無駄なくらいかもしれませんが、せめて1ヶ月前の通知は労働者として
請求したいのですが。
派遣会社から派遣で長期でと言われて、契約書は2ヶ月でした(3月末~5月末)。おかしいと思いましたが疑わず、しかも1ヶ月前に何も言われなかったで(1ヶ月前の通知)更新と思っていました。突然、GW最後の土曜日に携帯電話で派遣会社から、契約終了と伝えられました。5月7日です。2ヶ月の契約は5月末で終了です。
失業保険の為、出来たらもう1ヶ月何とかと派遣会社にはお伝えしましたが、(1ヶ月前に言っていただくはずだし)
それが駄目な場合、1ヶ月前通知の義務で給与を頂くことは可能なのでしょうか?(つまり、6月7日まで)
他の相談を見ていたら、派遣元には関係ないようなことも・・というか、1ヶ月通知はそもそも派遣2ヶ月契約の場合
でも請求できるのでしょうか?もう、どうして良いか教えて下さい。
派遣先は、1ヶ月前に聞いていたらしいですが、返事が5月6日にあったとのことです。どちらにしても、あと3週間です。
あと1ヶ月契約をというのは、聞いても無駄なくらいかもしれませんが、せめて1ヶ月前の通知は労働者として
請求したいのですが。
どれぐらいの期間 派遣先で働いていましたか?
それによりかわります。
細切れで半年単位とかの契約更新でもそれが継続されており派遣期間が3年に及ぶ場合は直接雇用するように推奨されています。
これはそもそも契約や派遣というのは一時的にスキルや労働力が必要な時に結ばれるものでいつでもクビが切れる労働力というのではないのです。
つまり3年以上であればそれはすでに一時的なものではないと判断されるわけです。
たぶん派遣先はあなたの労働力を必要しなくなったのかその契約が3年を越えるために契約の更新をしないようにしたのだと思われます。
後者の場合 あなたの仕事自体がなくなったわけではありませんから派遣先の企業は別の派遣労働者を要求したりアルバイトで雇ったりしないといけなくなる可能性があります。
つまりそれをした段階であなたの派遣を切る合理的な理由はないということになります。
ただこれを主張するのは裁判にでも持ち込むしかないでしょう。
派遣の難しいのは雇用の責任が派遣先ではなく派遣元にあるということです。
ですのでなくなったあなたの仕事の代わりを見つける責任は派遣元にあることになりますのでその請求も派遣元に行うことになります。
ただ絶対的に争ってでも自分の権利を主張したいというのなら個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。
そちらに相談されることを勧めます。
特に派遣労働者を中心に扱っているユニオンに「派遣ユニオン」というものがあります。
そちらへの相談も有効だと思います。相談自体は無料ですし秘密にしてくれます。
補足から
先にも書きましたが雇用の責任は派遣元にあるわけです。
派遣先は派遣元と契約を結んでいるにすぎません。
少なくとも2ヶ月の契約という約束があるなら派遣元はあなたの仕事を5月末まで保障するかその分の賃金の保障は要求できます。
派遣元があなたの雇用責任を負っていますから1ヶ月分の賃金もしくは1ヶ月前の通知は必要になります。
ただ派遣の場合は難しい部分も多々あります。
どうしても納得がいかないようなら先に紹介した「派遣ユニオン」などに相談されることを勧めます。
近くに派遣ユニオンがないような場合でも「ユニオン」で検索するといくつかのユニオンが見つかりますよ。
それによりかわります。
細切れで半年単位とかの契約更新でもそれが継続されており派遣期間が3年に及ぶ場合は直接雇用するように推奨されています。
これはそもそも契約や派遣というのは一時的にスキルや労働力が必要な時に結ばれるものでいつでもクビが切れる労働力というのではないのです。
つまり3年以上であればそれはすでに一時的なものではないと判断されるわけです。
たぶん派遣先はあなたの労働力を必要しなくなったのかその契約が3年を越えるために契約の更新をしないようにしたのだと思われます。
後者の場合 あなたの仕事自体がなくなったわけではありませんから派遣先の企業は別の派遣労働者を要求したりアルバイトで雇ったりしないといけなくなる可能性があります。
つまりそれをした段階であなたの派遣を切る合理的な理由はないということになります。
ただこれを主張するのは裁判にでも持ち込むしかないでしょう。
派遣の難しいのは雇用の責任が派遣先ではなく派遣元にあるということです。
ですのでなくなったあなたの仕事の代わりを見つける責任は派遣元にあることになりますのでその請求も派遣元に行うことになります。
ただ絶対的に争ってでも自分の権利を主張したいというのなら個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。
そちらに相談されることを勧めます。
特に派遣労働者を中心に扱っているユニオンに「派遣ユニオン」というものがあります。
そちらへの相談も有効だと思います。相談自体は無料ですし秘密にしてくれます。
補足から
先にも書きましたが雇用の責任は派遣元にあるわけです。
派遣先は派遣元と契約を結んでいるにすぎません。
少なくとも2ヶ月の契約という約束があるなら派遣元はあなたの仕事を5月末まで保障するかその分の賃金の保障は要求できます。
派遣元があなたの雇用責任を負っていますから1ヶ月分の賃金もしくは1ヶ月前の通知は必要になります。
ただ派遣の場合は難しい部分も多々あります。
どうしても納得がいかないようなら先に紹介した「派遣ユニオン」などに相談されることを勧めます。
近くに派遣ユニオンがないような場合でも「ユニオン」で検索するといくつかのユニオンが見つかりますよ。
私は7月末で仕事を辞め、10月に入籍をしました。仕事を辞めてからは父親の会社の保険に入っていましたが、
入籍したため現在は父親から保険証喪失証明書を待っている状態です。
また、現在失業保険の給付待ちで2回目認定日が11月30日です。
夫の扶養には入れないことはわかっていますが、その場合夫の会社で健康保険は入れますか?
また、もし入れないのならば保険証と年金はどうすればいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
入籍したため現在は父親から保険証喪失証明書を待っている状態です。
また、現在失業保険の給付待ちで2回目認定日が11月30日です。
夫の扶養には入れないことはわかっていますが、その場合夫の会社で健康保険は入れますか?
また、もし入れないのならば保険証と年金はどうすればいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
一般的には、失業保険の給付日額が3,612円以上の場合は、年間の収入見込が130万円以上となるため、健康保険の被扶養者にはなれません。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円
失業保険が終了した日の翌日から、健康保険の被扶養者になれます。
なれない間は、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入します。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円
失業保険が終了した日の翌日から、健康保険の被扶養者になれます。
なれない間は、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入します。
再就職について
私は、妻子ありの40歳です。
現在 失業保険で生活してやってます
それで、以前勤めてた会社に又戻りたいと思ってるんですけど
なかなか 言い出しきれなくて迷っています
先ほども、人材派遣会社に面接に行ったんですけど会社側はいつからこれますか?
と言われるんでまだ返事を出せない状態なんですよね
やっぱり前の会社に未練があり失業保険も今月まででどうしたら良いのか・・・
妻も子供も心配かけてるんで早く仕事につきたいと思って焦っています
皆さんの知恵をおかし下さい。
よろしくお願いします
私は、妻子ありの40歳です。
現在 失業保険で生活してやってます
それで、以前勤めてた会社に又戻りたいと思ってるんですけど
なかなか 言い出しきれなくて迷っています
先ほども、人材派遣会社に面接に行ったんですけど会社側はいつからこれますか?
と言われるんでまだ返事を出せない状態なんですよね
やっぱり前の会社に未練があり失業保険も今月まででどうしたら良いのか・・・
妻も子供も心配かけてるんで早く仕事につきたいと思って焦っています
皆さんの知恵をおかし下さい。
よろしくお願いします
ここは勇気をもって前の会社に連絡しましょうよ!
言い出せずこの先の就職も躊躇するくらいなら、恥を捨てて連絡するべきです。
もし駄目だったり、入社して「出戻り・・・」と思われて嫌な思いしても、今のもやもやした気持ちで何も物事が進まない現状よりはいいと思います。
失業保険が切れるまでには行く末を決めたいですね。
言い出せずこの先の就職も躊躇するくらいなら、恥を捨てて連絡するべきです。
もし駄目だったり、入社して「出戻り・・・」と思われて嫌な思いしても、今のもやもやした気持ちで何も物事が進まない現状よりはいいと思います。
失業保険が切れるまでには行く末を決めたいですね。
失業保険について教えて下さい。会社(正社員)を自己都合で辞めた場合は3ヶ月間の待機期間があるとの事ですが、4月に入籍予定なので早めに旦那の扶養に入りたいです。
失業保険給付中は扶養に入れないと聞いたので、2月中に失業保険の手続きをして国民健康保険料、国民年金を払って待機期間を待つか、失業保険をもらわずにパートをやるか、どっちが得なんでしょうか?ちなみに昨年の年収は320万でした。名古屋市在住です。
失業保険給付中は扶養に入れないと聞いたので、2月中に失業保険の手続きをして国民健康保険料、国民年金を払って待機期間を待つか、失業保険をもらわずにパートをやるか、どっちが得なんでしょうか?ちなみに昨年の年収は320万でした。名古屋市在住です。
いずれにしても2,3,月は国保加入になるかと思います。
失業手当の受給前と受給後は扶養に入れますが、2,3はまだ配偶者ではありませんのでご自分で国保になります。
3か月の給付制限ののちに受給が終わるまでは国保ですが、
受給完了後は扶養になれます。
正社員で受給をされた方が、お給料が良いと思いますので、基本手当の受給額もおおくなるかと思われます。
勿論、今回は受給しないでおいて、1年以内に雇用保険に加入ができれば、いままでの正社員に時の期間と通算ができます。
タダ、パートの時のお給料額よりも正社員のお給料額で計算して貰う方が多く貰えるはずです。、
いったん国保、国民年金加入をされて、失業手当を受給された方が良いかとは思います。
失業手当の受給前と受給後は扶養に入れますが、2,3はまだ配偶者ではありませんのでご自分で国保になります。
3か月の給付制限ののちに受給が終わるまでは国保ですが、
受給完了後は扶養になれます。
正社員で受給をされた方が、お給料が良いと思いますので、基本手当の受給額もおおくなるかと思われます。
勿論、今回は受給しないでおいて、1年以内に雇用保険に加入ができれば、いままでの正社員に時の期間と通算ができます。
タダ、パートの時のお給料額よりも正社員のお給料額で計算して貰う方が多く貰えるはずです。、
いったん国保、国民年金加入をされて、失業手当を受給された方が良いかとは思います。
妻の退職に伴い変更する健康保険、年金、住民税について教えて下さい。
妻は28歳でOLでしたが、今月(7月末)退職することになりました。
妻の今年1月からいままでの収入は、すでに150万円程あります。
私(夫)は会社員です。
以上の場合、妻の健康保険については、私と一緒にできると思いますが、年金や住民税については、色々調べてみても、役所に行って手続きするべきか、会社に頼んで私と一緒にできるのか、よくわかりませんでした。
そのため、どなたか、詳しい方や経験のある方がいましたら教えて頂けますか。
ちなみに、妻は失業保険はもらわず、パートとして働く予定です。(健康保険を私と一緒にするため、月10万円までに抑えながらパートする予定です。)
以上です。よろしくお願いします。
妻は28歳でOLでしたが、今月(7月末)退職することになりました。
妻の今年1月からいままでの収入は、すでに150万円程あります。
私(夫)は会社員です。
以上の場合、妻の健康保険については、私と一緒にできると思いますが、年金や住民税については、色々調べてみても、役所に行って手続きするべきか、会社に頼んで私と一緒にできるのか、よくわかりませんでした。
そのため、どなたか、詳しい方や経験のある方がいましたら教えて頂けますか。
ちなみに、妻は失業保険はもらわず、パートとして働く予定です。(健康保険を私と一緒にするため、月10万円までに抑えながらパートする予定です。)
以上です。よろしくお願いします。
■前提①
健保の場合は政府管掌じゃなく健保組合加入会社の場合、各組合ごとに配偶者の被扶養認定の裁量権が(法の範囲内で)あります。
また、厚生年金の被扶養認定は、通常は健保組合の被扶養認定を使用します(例外はありますが、あくまでも通常の話)
■前提②
ご存知かもしれませんが、健保の扶養に入るには配偶者の年収は130万いないです。
この「130万」を認定する定義が健保組合ごとの判断になります。
(寛大な健保と、財政に余裕のない健保では厳しさがやや違います)
奥様が今までもこれからも年収130万以下であることが明白であれば話は難しくないのですが、質問者様のケースの場合微妙です。
■論点
①1月から今までで既に年収150万を超えたこと
実際は会社を辞めているため、今後年収130万を超える見込みがないことを証明する必要があります。
具体的には、質問者さんの離職証明書(それに準ずるもの)を提出する必要があると思います。
※何を提出書類とするかは会社が加入する健保組合にご確認ください(通常は会社経由で聞いてくれます)
なお、失業保険は貰わない予定とありますが、健保組合から見たら質問者様の奥様が退職を機に失業保険をもらう「可能性」もあるため、その給付額が当年、年間130万円を超える場合は、失業保険が切れるまで(つまり来年まで)健保の扶養に入れない可能性を健保組合が気にすることがあります。
そのため、失業保険を受給していないことや受給する場合でも見込み額が年間130万以下であることの証明や問い合わせが来ることがあります。
■論点
②パートで働く予定とのこと。
ここで、月10万までのパートをする予定だとかなり微妙です。
少なくとも「当年は確実に年収130万を超える人」になります。
ここを正直に言う(見込み年収を書く)と、健保組合としても判断に迷う形になります。
場合によっては、当年は被扶養者認定見送りで、翌年のに改めてパートとしてもらう給与ベースで被扶養認定を再度申請となる可能性もあります。
これは、各健保組合の判断になりますので、申し訳ないですが上記の理由から回答としては「会社・健保組合にご相談ください」になります。
健保の場合は政府管掌じゃなく健保組合加入会社の場合、各組合ごとに配偶者の被扶養認定の裁量権が(法の範囲内で)あります。
また、厚生年金の被扶養認定は、通常は健保組合の被扶養認定を使用します(例外はありますが、あくまでも通常の話)
■前提②
ご存知かもしれませんが、健保の扶養に入るには配偶者の年収は130万いないです。
この「130万」を認定する定義が健保組合ごとの判断になります。
(寛大な健保と、財政に余裕のない健保では厳しさがやや違います)
奥様が今までもこれからも年収130万以下であることが明白であれば話は難しくないのですが、質問者様のケースの場合微妙です。
■論点
①1月から今までで既に年収150万を超えたこと
実際は会社を辞めているため、今後年収130万を超える見込みがないことを証明する必要があります。
具体的には、質問者さんの離職証明書(それに準ずるもの)を提出する必要があると思います。
※何を提出書類とするかは会社が加入する健保組合にご確認ください(通常は会社経由で聞いてくれます)
なお、失業保険は貰わない予定とありますが、健保組合から見たら質問者様の奥様が退職を機に失業保険をもらう「可能性」もあるため、その給付額が当年、年間130万円を超える場合は、失業保険が切れるまで(つまり来年まで)健保の扶養に入れない可能性を健保組合が気にすることがあります。
そのため、失業保険を受給していないことや受給する場合でも見込み額が年間130万以下であることの証明や問い合わせが来ることがあります。
■論点
②パートで働く予定とのこと。
ここで、月10万までのパートをする予定だとかなり微妙です。
少なくとも「当年は確実に年収130万を超える人」になります。
ここを正直に言う(見込み年収を書く)と、健保組合としても判断に迷う形になります。
場合によっては、当年は被扶養者認定見送りで、翌年のに改めてパートとしてもらう給与ベースで被扶養認定を再度申請となる可能性もあります。
これは、各健保組合の判断になりますので、申し訳ないですが上記の理由から回答としては「会社・健保組合にご相談ください」になります。
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