現在、失業保険待機期間で、あと三ヶ月間後から支給される予定の者ですが、この間(五月末より二ヶ月)に教育訓練給付制度を利用し、資格を取りに学校に週二回午前中に通おうと思っていますが、
この場合、失業保険は三ヶ月後から普通にもらうけとはできますか
雇用保険の失業給付と教育訓練給付は別物ですから関係なく支給されます。ただし確認されていると思いますがその資格取得のための講座が制度の対象に成っていればのはなしです。失業給付は給付制限満了時に実質的な失業認定をうけその後2週間程度で振り込まれるとおもいます。(地域差があるかもしれませんが)
蛇足ですが。失業認定の待期期間はハローワークに失業申請してからの7日間をさし、その後、失業給付が開始されるまでは給付制限期間といいます。
失業保険について質問です。

失業保険がもらえるのは、辞めてから三ヶ月後ですか?
それとも、手続きをしてから三ヶ月後ですか?

宜しくお願い致します。
会社都合でやめた場合は、手続きしてから1ヵ月後。

自己都合でやめた場合は、手続きしてから4ヵ月後。

手続きしないと、もらえません。
失業保険について教えて下さい。
昨年11月末日に会社を自己都合で退職しました。
雇用保険支払い期間は10年未満です
離職票が1月27日に届きました

1月28日にハローワークへ失業保険の手続きに行ったとして
認定がされてから初回の保険金受給日はいつですか?

90日間の待機期間はまだけいかしていないのですが、待機期間というのは離職日からカウントするのですか?
それとも手続きをしてからですか?
待機期間は職安に離職票を提出した日からです。
7日間の待機+3ヶ月の待機を
給付制限期間とよびます。
給付制限期間翌日から認定日までの期間が認定対象期間になりますので
その間の基本手当が受給されます。


1月28日に職安へ行って初回説明会に参加して初めて認定確定になります。


受給日は初回説明会のよって異なります。
曜日・週で○型○曜日といった具合に決まります。

28日に手続きに行かれれば
おそらく3型月曜日になるかと思います。
自己都合(結婚も含む)で退職しました。失業保険はもらえますか?

9月10日付け退職
10月半ばに他府県(おとなりの県)へ引越し
10月後半に婚姻届を出す

おちついたらパートをしたいと思っています。
(けどもしかしたら状況によっては専業主婦かもしれません)。
ばたばたしてましてまだハローワークに行けてません。

…そこで質問させてください。

☆旦那さんの扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?

☆これから引越しするので、手続きはどうしたらいいのでしょうか?


わからないことだらけで無知ですのでよろしくお願いします。
4カ月前の私と同じ状況なのでお答えします。

・基本的に失業保険を受給すると扶養には入れません。
離職時賃金日額によって違うのですが、正社員として働いていたのであればほぼ不可能だと思います。失業保険を受給中は国民年金と国民健康保険を個人で支払わなくてはいけません。

・失業保険を受給するには「離職票」必要なので前の職場からもらってください。
本来ならば自己都合での退職は「3ヶ月間の待機期間」があるのですが、結婚と同時に退職し遠くに引っ越すという場合は「正当な理由のある自己都合退職」としてみなされ、3か月ではなく1週間の待機期間後受給が始まります。

結婚と同時に色んな手続きが発生するので大変でした・・。

私の場合は
①結婚し、隣の県に引っ越すため退職を申し出、「離職票」を発行してもらう。
②引っ越して婚姻届をして、免許証、印鑑、通帳、等の手続きをする。
この後、最寄りのハローワークに行き手続きをします。
同時に市役所へ行って国民年金、国民健康保険の手続きをしました。

一週間の待機期間を終えて、翌月から三ヶ月間の雇用保険を受給しました。
受給終了後はすぐに、主人の会社に扶養の手続きをしてもらいました。

結婚後、まず免許証の変更をし、役場では住民票を何分かとっておくと便利です。
大変ですが、落ち着いて頑張ってください!お幸せに☆
給付制限中のアルバイト、再就職の雇用保険について教えて下さい、、!!
給付制限中のアルバイトは月14日以内週20h以内1日4h以内なら再就職として見られないみたいですが、1日でも勤務したら給付も一日先延ばしになるんでしょうか? 私は支給期限が今年の8月までで申告したのが遅かったので90日切っています。
お金が必要なんで働きたいんですが私の場合先延ばし=貰えないのでそれだったら再就職して、雇用保険継続にしたほうが得でしょうか、、?
あと、再就職した場合ですけど雇用保険継続になって1年未満で退職してしまっても前職の期間がプラスされ失業保険給付対象となるのでしょうか??
1日でも勤務したら・・とありますが、先延ばしにはなりませんよ、あなたの給付制限期間は確定しているのですから。また、再就職した場合の雇用保険継続というのは、今回手続きしているなかで1日も給付金を受けなかった場合に限られます。
関連する情報

一覧

ホーム