65歳で定年になっても失業保険はもらえますか。
65歳になり定年後の継続雇用期間も過ぎました。このまま退職すると失業保険はもらえるのでしょうか。保険期間は40年あります。
65歳の誕生日を迎えてから(正確には1日前であったかと・・)退職された場合の雇用保険は、通常の雇用保険の受給とは違ってきます。
高齢者一時金と言われるものになります。

通常は、手続き後説明会を聞いたり、4週間ごとに認定日に行かなければならず、年金との併給もできません。
雇用保険の手続きをすると、自動的に年金がストップします。
ですが、65歳以上で退職された方は手続き後は説明会に行く必要もありませんし、認定日は1回だけです。
指定された認定日に安定所へ行き、失業の状態を確認されれば、一時金受給で終わりとなります。
振込は当日ではなく、4~6日後となるでしょう。
年金も途中で止まることもなく、併給可能です。

一時金の受給額は、確か50日分であったと記憶しています。
金額の計算は、退職される直前の給与6か月分を元に計算します。
因みに、60歳定年前の給与で計算するわけではありません。

通常は(失業の状態がずっと続くと仮定して)40年近く雇用保険をかけていたのであれば180日分貰えるかもしれなかったのですが、65歳以上になると一時金となるので一律50日分となります。
認定日が1回で終わって楽な分、受給できる金額が減るような感じです。

・・と言うと、損をしたと思われるかもしれませんが、雇用保険の主旨は失業の状態になった時の最低限の受給の為のものですから、いわば掛け捨て保険と同じという意味合いになります。
本来、損をしたしないの問題ではありませんのでご注意くださいね。


年内で退職されるのですね。
40年もお勤めであったとのこと、長い間お疲れ様でした。
退職後もお健やかであられますよう心より祈念いたします。
定年退職の失業保険について
10月で 定年を迎えます。失業保険は 会社都合なので 待機期間がなくすぐ支払われると聞きました
因みに 女性 額面285000円 賞与 別途です 月額いくら位支払いしてもらえるのですか
ハローワークに聞くのがいいのでしょうが 参考に聞かせてください。また 厚生年金を貰うようになると
支払いから 何が引かれるのですか? わたしは 独身で 母を 扶養していましたが このような
場合は 年金生活に なりますが 母の 扶養は どのようになるのでしょうか?
お聞かせください。宜しくお願いします。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

基本手当と年金は併給できません、どちらかを選ぶ事になっています
お母さんの扶養については今までどおり扶養してあげてください
健康保険の任意継続をしているなら、今までどおりでいいですよ
ちなみに国民健康保険には扶養制度はありません
「準定年」で退職 失業保険
我が社には55歳になると「準定年」による、早期退職制度があります。

規定の退職金以外に、60歳まで毎月「生活支援金」が20万円ほど貰えます。(一括で貰うことも可能:少々割引されますが)

この、「準定年」で退職した場合も「失業保険」は貰えるのでしょうか?
公的老齢年金は失業のお手当と両立することはなく、併給の調整といってどちらか一方のチョイスを余儀なくされるんですが(厚生年金保険法附則7条の4)、この場合の「生活支援金」は福利厚生上の私的年金的な性格のものですから、雇用関係が断たれた事実の証明と引き換えに失業のお手当も一緒にいただけると解せます。

注意すべきは、正式な退職後にも多少なりともその会社とアルバイトの関係を保ったりすると、その場合は「新たな雇用関係ができた」として、その生活支援金が「お給料」とみなされてしまいかねないことです。

「就労状態(=雇用)が継続しているかどうか」の問題なんですね。税金的にみて、この生活支援金が「私的年金」としての雑所得扱いになれるなら何ら問題ないんですが、「給与所得」だとみなされてしまう状況なら何らかの仕事のお手伝いをしていることであるわけで、その「生活支援金」は支払い趣旨はともかく、実質において雇用関係あるお給料だと解釈されても文句が言えなくなるんです。

※月20万円は65歳以降の老齢年金の満額分に匹敵しますからね、ハローワーク側としては事実関係を知れば面白かろうわけないですけどね。無償のボランティア活動の場合でも、「お手当の出せない就労状態」だとみなす基準さえあるくらいですので・・・
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