今月末で退職しますが、8月に64才になり、9月から老齢年金を満額(約21万)で受給できるようになります。
失業保険の受給と年金をどうすればよいか教えてください。
次のような流れになると思うのですが

①H23/4~失業保険を受給するまで(約3ヶ月間)一階建て部分の年金(11万)を受給
②その後失業保険受給(約16万)(約2ヶ月)
③老齢年金満額(21万)
受給するものを変えたいのですが、可能でしょうか?
手続きを教えてください。
私事ですみません。回りの方は、失業保険をもらい終わってから、年金をもらう形をとってました。
その方が、特というのもおかしいですが、通常の流れでいくと、年金は、65歳からがもらうのが、流れであって、
65歳前に繰り上げ受給されると、何%か減額になります。同時には、もらえませんので、失業をもらわないで、即年金を
受給するのか、失業をもらってから、年金を受給するかは、本人の選択なので、ご検討ください。

65歳未満で、老齢厚生年金の受給権を取得した人が、雇用保険からの失業給付を受ける場合は、
失業給付がゆうせんされ、その間は、特別支給の老齢厚生年金は、支給停止になります。

安定所も改訂などがありますので、手続きにいった際に相談してみてください。
今年12月10日で65歳になる人が11月の終わりで退職されますが、現在は年金給付を受けられています。そこで質問です。失業保険の給付は当然貰えますが、日数分貰うにはどうしたら貰えますか?
失業保険の給付は当然もらえません。
年金と雇用保険はダブルではもらえません。どちらかの選択になります。
金額比較してお得な方をどうぞ。
扶養について
今月の6月15日まで正社員で働いていたものです。(社会保険加入・1月から6月15日までの収入110万)
失業保険を貰わずに、すぐにパートにでようと思います。
夫の社会保険の扶養に入っても、抜けてしまうのは確実です。(扶養に入る手続きは一応しました。)
残りの5ヵ月(月に10万稼ぐ予定)、社会保険に入れるパートと雇用保険だけのパート、どちらにするとどのくらい損得があるのかいろいろ調べても分からないので教えてください。
あまり税金の面とかで差がないのなら、社会・雇用保険に関係なく働いてしまおうかと思います。
月に10万なら、どちらにしても旦那さんの扶養内で働くという意味ですよね(健保・厚生年金の扶養?)
それであれば、給料が同じなら、雇用保険だけのパートのほうがいいと思いますが
(給料支給額が10万円なら、健康保険4,018円、厚生年金7,521円)

社会保険に入るなら大体年収150万以上で手取りが増えていくことになります(世帯手取り額は130万~150万の間はやや逆転するか足踏み状態)

所得税は年収103万を越えた部分の5%(所得によりますが)
住民税は年収98万を超えた部分の10%ですが
急に増えるというわけでもないし、稼いだ分手取りは増えて逆転もないのであまり気にしなくてもいいと思います
失業保険給付!認定日までの求職活動
もうすぐ1回目の認定日です。説明会に参加したため失業保険が給付せれるにはあと1回の求職活動の実績が必要です。
6月を目標にのんびりとパートを探してますが今は子供が春休み、、、そのうえ私自身、親知らずが痛みだし抜歯と通院の予定が入ってしまい職安に足を運んだり、ましてや面接に行く時間がありません。
実績がほしいだけの為の求職活動ってありますか?
*ハローワークが不便な場所にあり子ずれでは行きにくいです。(乗り換えや食事するお店がない)求人の閲覧だけでは求職活動とみなされません。
念のため実績になるかどうかは確認していただいた方がいいですが、派遣会社へ登録しに行くのも実績になった気がします。
ご自宅から比較的近い場所で探してみてはいかがでしょうか?
交通費は自腹になることが多いですが、登録自体は無料です。
大手は登録会もほぼ毎日やっていますし、時間も夕方遅い時間までやっているところが多いです。(18時とか19時とか)
失業保険について詳しい方にご質問です。昨年3月から季節的雇用のため「短期雇用特例被保険者」となっていますが、今年の冬も仕事がありましたので退職することが無く同じ会社で1年以上雇用保険に加入しています。
ネットで検索すると「短期雇用特例被保険者」が1年以上引き続いて雇用保険に加入している場合は「一般被保険者」となり、一般の失業給付の対象となるとのことです。

質問は、いつもの年と同じように今年の12月末で冬の仕事が無いため契約が終わる前提で、
1、この場合は私の退職理由は「期間満了」で所定給付日数は90日で間違いないでしょうか?
2、また、年金については「短期雇用特例被保険者」として一時金を貰っていた時は止まりませんでしたが、この一般の失業給付の受給をすると年金は止まるのでしょうか?
の2点です。
ご存知の方は教えていただければ助かります。
1.雇用期間満了、給付日数90日だと思います。

2.原則として、一般被保険者の基本手当が支給される期間については、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。

年齢が不明ですが、65歳を超えていると高年齢継続被保険者となり、給付金が一時金でもらえるため、年金の支給停止はありません。
現在働いていて6月に退職、入籍を控えている者です。
働いている間に入籍をしてしまうか、退職後に入籍をするかで迷っています。
手続きなど手間を思うと、働いている間に入籍してしまったほうがいいのでしょうか?
それから退職後、しばらく働くつもりはないのですが、失業保険、健康保険、年金などはどうするのが得ですか?よく主婦の方が103万とか130万までに抑えないとって話を聞きますが、私は今年はもう130万以上稼いでいます。それだと扶養には入れないのでしょうか?扶養に入れる場合の手続きと、入れない場合の手続きも教えていただきたいです。よろしくお願いします。
あなたの勤めている会社から結婚祝金が頂ける場合は退職前に入籍しましょう。
希に扶養を外れていても家族手当の支給がある会社もありますがその場合は直ぐに入籍しましょう。
退職後に被扶養者になれるかは組合健保、政府管掌健保、船員保険、共済組合等で被扶養者の認定が違いますので婚約者の勤め先に確認してもらってください。
被扶養者になれない場合は役所、保険組合等の窓口で6月~12月までの国民健康保険料と任意継続保険料を比較して判断すれば良いと思います。

退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・

あなたが現在お勤めされているところを退職せずに働くのが一番お得なのではないでしょうか。
何だかの理由で退職されるのでしたら、お勤め先を探し社会保険に加入して働けるうちは働くのが良いでしょう。
あなたの将来年金の給付が増えますし・・・
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