今年の2月25日に正社員を退職し、その後4日間程アルバイトを終え本日(3月9日)妊娠が発覚しました。
失業保険を受給したく主人の会社では扶養に入れないとの理由から任意継続での保険を予定しており
本日現在は国民保険にも社会保険にも加入していない状態です。
妊娠発覚しましたが、妊娠1カ月程でまだ保険に加入していないため産婦人科にも一度も行っておりません。
初めての妊娠で、出産一時金や出産手当などいろいろな制度があると調べましたが、任意保険に加入すると
出産一時金が支給されないのでしょうか?
また、妊娠していれば失業保険は支給頂けないのでしょうか?
同じ様な境遇、もしくは詳しい方いらっしゃいましたら、是非教えて下さい。
失業保険を受給したく主人の会社では扶養に入れないとの理由から任意継続での保険を予定しており
本日現在は国民保険にも社会保険にも加入していない状態です。
妊娠発覚しましたが、妊娠1カ月程でまだ保険に加入していないため産婦人科にも一度も行っておりません。
初めての妊娠で、出産一時金や出産手当などいろいろな制度があると調べましたが、任意保険に加入すると
出産一時金が支給されないのでしょうか?
また、妊娠していれば失業保険は支給頂けないのでしょうか?
同じ様な境遇、もしくは詳しい方いらっしゃいましたら、是非教えて下さい。
失業保険は妊娠した場合働けないと判断される事例が多く、延長手続きしかできない可能性が高いですよ。
延長手続きは子どもが3歳になるまでに、働ける状態になったら解除をすれば、失業給付を受けることが可能で、延長手続き中は旦那様の扶養に入ることは可能です。
また、任意継続された場合は前職の社保から出産一時金が支払われますよ。
延長手続きは子どもが3歳になるまでに、働ける状態になったら解除をすれば、失業給付を受けることが可能で、延長手続き中は旦那様の扶養に入ることは可能です。
また、任意継続された場合は前職の社保から出産一時金が支払われますよ。
妊娠・出産の為、失業保険の延長手続き後、再び働ける状態になりましたので先日延長解除に行ってきました。
現在待機中なのですが第2子の妊娠が発覚しました。この場合二度の延長はできないですよね?
とりあえず、現在は体調もいいので職探しを続けようと思いますが不正受給にはならないですよね?同じような経験のある方、詳しく知っていらっしゃる方回答をよろしくお願いします。
現在待機中なのですが第2子の妊娠が発覚しました。この場合二度の延長はできないですよね?
とりあえず、現在は体調もいいので職探しを続けようと思いますが不正受給にはならないですよね?同じような経験のある方、詳しく知っていらっしゃる方回答をよろしくお願いします。
妊娠したので働けないという医師の診断があれば再度受給期間延長申請はできます。最長通算して3年間延長できますから、残りどれだけか分かりませんが不可能ではありません。
ただ、働きたいのであれば産前6週までは無条件で働いてもかまいません。もっと言えば産前6週も働いてもかまいません。産前6週を休業するのは法律上任意です。
というわけで、延長申請は問題なくできますから、体調に合わせてどうするか決めてください。
(補足について)
働けるならあえて言うことはないでしょうし、働けなければ言わなければなりません。医師と相談の上決めてください。
失業手当を受給する場合は日額3611円までならば扶養家族のままで済みます。ただし、今年8月1日付で日額が全体的におよそ200円前後上がりますから、微妙な金額の場合は注意が必要です。
ただ、働きたいのであれば産前6週までは無条件で働いてもかまいません。もっと言えば産前6週も働いてもかまいません。産前6週を休業するのは法律上任意です。
というわけで、延長申請は問題なくできますから、体調に合わせてどうするか決めてください。
(補足について)
働けるならあえて言うことはないでしょうし、働けなければ言わなければなりません。医師と相談の上決めてください。
失業手当を受給する場合は日額3611円までならば扶養家族のままで済みます。ただし、今年8月1日付で日額が全体的におよそ200円前後上がりますから、微妙な金額の場合は注意が必要です。
失業保険について教えてください。
退職後すぐにアルバイトをする予定をしています。
週5×7時間=35時間/週、時給850円程度なので、119,000円/月ほどの収入になります。
この条件ですと雇用保険に入ることになるので、失業保険の受給資格は無くなると思います。
そのアルバイトは3か月限定で、その後は無職になってしまいます。
アルバイトを辞めた後の失業保険受給については、どのようになるのでしょうか?
・アルバイトを辞めた日から3か月の待機期間があって、3か月後に受給開始するのでしょうか?
・受給額の計算は、いつの収入が基準になるのでしょうか?
失業保険をもらえるに越したことはありませんが、半年も無職でいる訳にもいきませんし、雇用保険に満たないように中途半端なバイトをするのも自分としては納得できません。
失業“保険”なので、本当に仕事が無い時の保険として頂きたいですし、アルバイトでも働けるのであれば、しっかり働きたいと考えています。
ちなみに、今の給料は基本給240,000円で、手当など含めると320,000円くらいです。
退職後すぐにアルバイトをする予定をしています。
週5×7時間=35時間/週、時給850円程度なので、119,000円/月ほどの収入になります。
この条件ですと雇用保険に入ることになるので、失業保険の受給資格は無くなると思います。
そのアルバイトは3か月限定で、その後は無職になってしまいます。
アルバイトを辞めた後の失業保険受給については、どのようになるのでしょうか?
・アルバイトを辞めた日から3か月の待機期間があって、3か月後に受給開始するのでしょうか?
・受給額の計算は、いつの収入が基準になるのでしょうか?
失業保険をもらえるに越したことはありませんが、半年も無職でいる訳にもいきませんし、雇用保険に満たないように中途半端なバイトをするのも自分としては納得できません。
失業“保険”なので、本当に仕事が無い時の保険として頂きたいですし、アルバイトでも働けるのであれば、しっかり働きたいと考えています。
ちなみに、今の給料は基本給240,000円で、手当など含めると320,000円くらいです。
qqxwr749さん
その3ヶ月の雇用保険加入のアルバイトを終わってから雇用保険の申請になります。それをやっている間は申請はできません。
で、辞めたあとその3ヶ月のアルバイトの離職票と、前職の離職票で雇用保険の申請をします。
受給額はアルバイトの3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)の平均で算出します。
119×3ヶ月+320×3ヶ月=1317千円になって賃金日額は7316円。
雇用保険の基本手当日額は5012円になります。
アルバイトの方が賃金が低いので平均すれば基本手当も低くなります。
雇用保険被保険者期間がわかりませんが、自己都合で10年未満なら年齢に関係なく90日の受給です。
受給できる時期はハローワークに申請して7日間の待期期間があってそれから3ヶ月の給付制限がありますから約4か月近くかかって受給になります。
また、給付制限3ヶ月の間にもアルバイトはできますから以下に基準を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
その3ヶ月の雇用保険加入のアルバイトを終わってから雇用保険の申請になります。それをやっている間は申請はできません。
で、辞めたあとその3ヶ月のアルバイトの離職票と、前職の離職票で雇用保険の申請をします。
受給額はアルバイトの3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)の平均で算出します。
119×3ヶ月+320×3ヶ月=1317千円になって賃金日額は7316円。
雇用保険の基本手当日額は5012円になります。
アルバイトの方が賃金が低いので平均すれば基本手当も低くなります。
雇用保険被保険者期間がわかりませんが、自己都合で10年未満なら年齢に関係なく90日の受給です。
受給できる時期はハローワークに申請して7日間の待期期間があってそれから3ヶ月の給付制限がありますから約4か月近くかかって受給になります。
また、給付制限3ヶ月の間にもアルバイトはできますから以下に基準を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険給付延長について。
23年9月に妊娠に気付き、パートを続けられなくなり辞めました。(妊娠初期には少しハードな仕事だった為)出産後、また仕事を探して働く意思があったため失業保険
給付の延長を申請しました。
その後、ご縁があり一日四時間の短期のアルバイトにつくことができました。(雇用保険なし)
その仕事も24年2月末で辞め、4月に出産しました。
出産後、失業保険を延長してることを思い出したのですが、延長中に仕事をしてるので給付の対象にならないのでは?とふと思いました。
以上の事でも失業保険はもらえるのでしょうか?
ハローワークに確認する前に知りたいので、ご存知の方教えてください。
23年9月に妊娠に気付き、パートを続けられなくなり辞めました。(妊娠初期には少しハードな仕事だった為)出産後、また仕事を探して働く意思があったため失業保険
給付の延長を申請しました。
その後、ご縁があり一日四時間の短期のアルバイトにつくことができました。(雇用保険なし)
その仕事も24年2月末で辞め、4月に出産しました。
出産後、失業保険を延長してることを思い出したのですが、延長中に仕事をしてるので給付の対象にならないのでは?とふと思いました。
以上の事でも失業保険はもらえるのでしょうか?
ハローワークに確認する前に知りたいので、ご存知の方教えてください。
幸いにも、というか短期のアルバイトでは雇用保険に加入しなかったので、ハローワークはあなたがアルバイトしたことを知りません。
育児がひと段落して働ける環境になったら、ハローワークへ行って求職の申し込みをし、受給期間延長の取り下げをしてください。
育児がひと段落して働ける環境になったら、ハローワークへ行って求職の申し込みをし、受給期間延長の取り下げをしてください。
どのような働き方が、給料や手当てで得になりますか?
私は現在、5年間フルタイムで働いています。
昨年に結婚をし、仕事と家事のバランスが保てなくなったのと来年くらいに子どもが欲しい
ため、今年の9月位に退職出来ないか考えました。
(会社には資格取得の為、辞めたいと話しました。)
会社からは出勤日数を減らして、働き続けないかと提案して頂いたのですが、どのような働き方が給料や手当で得になりますか?
ちなみに当初の予定では、退職後は退職金を頂き、失業保険を頂いて少ししてから、子作りをしようと考えていました。
しかし手当てなど無知だったのがいけないのですが、働き続けるママには育児休業給付金や出産手当金が出ることを知り、今さらもっとよく調べてからの方がよかったと後悔をしています。。
会社に問い合わせをしたところ、出勤日数を減らしても育児休暇は頂けるそうです。
働き方となると下記の3種類に分かれるみたいです。
1?出勤日数11日以内で夫の扶養に入る。
2・出勤日数12日以上で働き、雇用保険に加入する(社会保険には入れない)
3?出勤日数16日以上で働き、雇用保険と社会保険に加入する。
ちなみに時給制で950になります。
こういった保険などに対する知識がなく、一体どれを選ぶのがベストなのかわからず悩んでいます。。
子どもは来年くらいには授かりたいと思っています。
回答宜しくお願い致します。
私は現在、5年間フルタイムで働いています。
昨年に結婚をし、仕事と家事のバランスが保てなくなったのと来年くらいに子どもが欲しい
ため、今年の9月位に退職出来ないか考えました。
(会社には資格取得の為、辞めたいと話しました。)
会社からは出勤日数を減らして、働き続けないかと提案して頂いたのですが、どのような働き方が給料や手当で得になりますか?
ちなみに当初の予定では、退職後は退職金を頂き、失業保険を頂いて少ししてから、子作りをしようと考えていました。
しかし手当てなど無知だったのがいけないのですが、働き続けるママには育児休業給付金や出産手当金が出ることを知り、今さらもっとよく調べてからの方がよかったと後悔をしています。。
会社に問い合わせをしたところ、出勤日数を減らしても育児休暇は頂けるそうです。
働き方となると下記の3種類に分かれるみたいです。
1?出勤日数11日以内で夫の扶養に入る。
2・出勤日数12日以上で働き、雇用保険に加入する(社会保険には入れない)
3?出勤日数16日以上で働き、雇用保険と社会保険に加入する。
ちなみに時給制で950になります。
こういった保険などに対する知識がなく、一体どれを選ぶのがベストなのかわからず悩んでいます。。
子どもは来年くらいには授かりたいと思っています。
回答宜しくお願い致します。
単純に金銭面の『得』だけを考えるなら3です。
雇用保険から育児休業給付金が貰えるし、社会保険(健康保険組合)から出産手当金も貰えます。産休、育休中にお金の心配が減るのは大きいと思います。
ただ、そもそも仕事と家事のバランスを取るために退職しようとしていたのですから、そんなあなたが3を選んでも問題ないのか?は私にはわかりません。
お金だけでははかれない問題だと思います。
2だけなら育児休業給付金は貰えます。ただこの給付金は産後8週間を超えて、育児休業に入って2ヶ月経過後に申請をようやくできるものです。だから2の場合は単純にお金だけを目的にするなら、よく注意が必要だと思います。
もちろん、出産手当金も毎月もらえるものではないですので、それは同じなのですが。
あと、出産手当金も育児休業給付金も復職を前提とした制度です。
夫婦二人の生活で家事と仕事のバランスをうまくとれない場合、本当に子育てしながら働けるのか?もしっかり考えてみてください。また、保育園の入園が激戦の場合は就業時間でも入園の優先度が変わります。これらのことも考え、単純にお金をもらえるから…と考えるだけでなく、自分はどんな働き方を子育てしながらしたいのか?も含めて考えてみてください。
雇用保険から育児休業給付金が貰えるし、社会保険(健康保険組合)から出産手当金も貰えます。産休、育休中にお金の心配が減るのは大きいと思います。
ただ、そもそも仕事と家事のバランスを取るために退職しようとしていたのですから、そんなあなたが3を選んでも問題ないのか?は私にはわかりません。
お金だけでははかれない問題だと思います。
2だけなら育児休業給付金は貰えます。ただこの給付金は産後8週間を超えて、育児休業に入って2ヶ月経過後に申請をようやくできるものです。だから2の場合は単純にお金だけを目的にするなら、よく注意が必要だと思います。
もちろん、出産手当金も毎月もらえるものではないですので、それは同じなのですが。
あと、出産手当金も育児休業給付金も復職を前提とした制度です。
夫婦二人の生活で家事と仕事のバランスをうまくとれない場合、本当に子育てしながら働けるのか?もしっかり考えてみてください。また、保育園の入園が激戦の場合は就業時間でも入園の優先度が変わります。これらのことも考え、単純にお金をもらえるから…と考えるだけでなく、自分はどんな働き方を子育てしながらしたいのか?も含めて考えてみてください。
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