国民年金を払い続けるか、旦那の扶養に入るか、どちらが得ですか?
年金の件、無知の為お手数ですが教えてください。

現在、30歳の専業主婦です。
21歳から29歳まで一般企業の正社員(厚生年金)で働いていましたが昨年退職しました。
その後、失業保険を受給していたので、その間は国民年金を払っていました。
4月で失業保険の給付期間が終わる為、
旦那の会社(厚生年金・社会保険)の扶養に入ろうと思っていたのですが
会社の担当の方に

「扶養に入るのは保険だけにして、国民年金は払い続けた方が将来もらえる額が全然違うから、
国民年金のままの方がいいんじゃないか?」

と言われました。

4月分から国民年金は毎月15000円支払うので
今の家の家計だと結構厳しいです。
私は、出来たら扶養に入って国民年金は支払いたくないのですが
そんなに将来もらえる額が違うのでしょうか?

このまま国民年金を払い続けるか、
旦那の扶養に入って国民年金は払わないか、

どちらが得か教えてください。

※私が今後、厚生年金のある会社に再就職する可能性もあるのですが
とりあえず今回の質問ではスルーさせてください。
担当者、無知ですねぇ
そんな基本的なことを知らないなんて、本当に社会保険担当者なんでしょうか?(苦笑)

既に回答ついてますが、自分で国民年金を払い続ける(第1号被保険者)のと、ご主人の扶養になる(第3号被保険者)は、全く同じ立場ですよ(年金に扶養の概念はありませんが、分かりやすくする為にあえて用いました)

つまり、サラリーマンの妻は国民年金保険料を払わずとも、第3号被保険者の手続きをしておけば「国民年金加入とみなされる」わけです
なので、将来受給できる年金額は同じなわけで、今無職なら保険料を払う意味は全くありませんね
仮にいずらまた働いて厚生年金に加入するとしても、それまでは第3号でいる方が「絶対的に」得です

この制度は、まだ女性が社会進出する前の「専業主婦多数時代」のもので、現在においては不公平感があり論議されてはいますが、制度がある以上活用しない理由は皆無です

おそらく担当者が言いたかったのは、例えば質問者様がパートか何かで働いていて、会社で社会保険に加入(厚生年金)できるなら、扶養枠内(年収130万以下)であっても、第3号ではなく厚生年金に加入した方が将来得になる可能性がある…ということだと思います

勘違いだったとしても、会社で社会保険を担当する立場としてはあまりに勉強不足で、こんな初歩的なことはそこらへんの主婦だって知っていることなので、その担当者はあまり信頼しない方がいいと思います
深読みすれば、ただ単に手続きが面倒くさいだけで嘘言ってるんじゃないの?ってくらいありえないアドバイスです

質問者様の年金手帳をご主人の会社に提出し(基礎年金番号が手続き時に必要となります。手続き後はすぐ返却されます)「第3号被保険者の手続きをして下さい」とハッキリ伝えて下さい
そして、約1ヶ月後くらいに、年金ダイヤルか年金事務所に出向き、きちんと第3号の手続きがされているかご自身で確認して下さい(すぐ確認しても、第3号はコンピューターに反映されるまで時間がかかります。特に今の時期なら1ヶ月以上かかるかもしれません)

ご自分の年金は、ご自分で正しい知識を持って、正しく手続きを行って、ご自分で守って下さいね
退職し、いったん国民年金に加入しましたが、パートが決まったため夫の扶養に入りたいと思っていますが可能でしょうか?
扶養についての過去の質問を見てみましたが、なかなか当てはまるものがないので質問させていただきます。
私は7月31日に会社都合で退職し、8月1日に失業保険をもらうため国民年金に加入しました。が、9月に130万以下でパートで採用(月10万7千円ほどの収入になります)されたため、夫の社会保険の扶養に入りたいのですが・・・
その場合
①扶養認定のための理由はどういう風に書けばよろしいでしょうか?
②扶養になる日付は8月1日でも大丈夫ですか?
③6月まで月16万円ほどの収入がありましたが、扶養になれますか?
④まだ8月の国民保険料は支払っていませんが、8月に扶養になれた場合を想定して支払わないほうが良いですか?
⑤現在の職場に、何か作成していただくものはありますか?

何もわからず申し訳ありませんが皆様の知恵をお貸しください。
私も健康保険について途中まで解答を書いて、もう一度質問を読み返していたら「年金」となっていますね。

扶養=「国民年金第3号」=サラリーマンの妻

は、健康保険で扶養されているかどうかに関わってきます。健康保険の被扶養者ならば、第3号になれます。
ご主人の健康保険組合に被扶養の申請をすると同時に、国民年金第3号加入の手続きをしてください。
第3号はご主人の会社経由の手続きとなります。

そこで、①から⑤の質問についてですが、健康保険組合の規定によりますので、質問はそちらへしたほうが確実です。

ご参考までに
②失業保険を受給している間は扶養になれないところが多いので、8/1まで遡れるとは限りません。また、9/1だとしても、申請から遡及できる期間が短い健保組合もありますので、申請は早いほうがいいです。
③過去は関係ありません。今後の収入がどれくらいになるか、です。
⑤うちでは、こういうケースの場合勤務先に「雇用証明」を作成していただいています。
・「勤務時間」「時給」などを記載してもらい、判断します。(月額10万8333円を超えると不可です。)

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失業保険はもらっていないとのことですので、
申請は8月1日から可能ですが、あとはご主人の健保組合ではどこまで遡れるか、ですね。
うちでは遡及は1ヶ月、それを過ぎると「申請書が組合に届いた日から」。けっこう厳しい・・・

書類は前職の退職日がわかる書類。
うちでは失業保険をもらっていない証拠として離職票Ⅰ・Ⅱ(もしくは「雇用保険資格喪失証」。離職票を発行していない場合はこちらが交付されます。)を提出してもらっています。
転職4日目で退職する場合会社に要求する書類は?



2月中に失業保険受給していましたが、3月より就職しました。


しかし 合わなかったので今朝会社に辞める意思を伝えました。

失業保険を再開させるつもりですが、ハローワークに提出する必要書類で分からない物があります。

会社側からの書類は何が必要ですか?

まだ入社3、4日ですが離職票は発行してもらえるんでしょうか?
試用期間があるし社会保険は未加入だと思います。
雇用保険は入社したら必ず加入してるんでしょか?

とにかく離職日が分かる書類が必要というのは何となく知ってますが、具体的に何の書類がいるんでしょうか?
再就職先がきちんとした会社であれば、短期でも雇用保険に入っている可能性があります。
そうであっても、あなたとしては、ハローワークに退職したことを届け出ない限り、失業給付を再開させることはできませんから、まず再就職先にいつづけで退職したのかわかるような「退職証明書」を社印・代表社印つきで発行してもらってください。
(ハローワークによっては、専用の様式を用意していることがあるので、問い合わせてみてください)
その退職証明書を受給資格者証と一緒にハローワークに持っていった日の分から再開になります。
ゆっくりしていると、再開の時期は遅くなりますので、早めになさることをお勧めします。

会社が雇用保険に加入していた場合は、念のため離職票は発行してもらっておいてください。
会社が雇用保険のほうで退職の届をしてくれないと、再開の手続きが済んでも、失業給付の支払いができないので、会社の手続きも済ませたことを確認できる書類が手元にあれば安心です。

次は良い仕事であるといいですね。

補足読みました。
離職票でも「退職証明書」でも、いずれかでよいです。
離職票があればその方がいいのですが、会社からは「退職証明書」の方が早くもらえるのではないかと思います。
離職票は写しを取られますが、返してもらえます。
失業保険、雇用保険 受給について

現在、私は約三年間フルタイムで雇用保険ありの所でアルバイトをしています。
夫の転勤の都合上、6月いっぱいで退職をするのですが、雇用保険受給について
お尋ねしたいです。


①県外での職探しがうまくいかなかった場合、雇用保険受給の手続きは県外に引っ越してからでも出来るのでしょうか?


只今妊活中のため、子供が出来たら次の職場(見つかればですが)を退職する可能性があります。
そこで、
②現在の職場を退職→引越し後、次のアルバイト先にも雇用保険が付いていた場合、働いて数ヶ月後に退職しても雇用保険受給資格はあるのでしょうか?
その場合は、前職場の雇用保険扱いとなるのでしょうか?


③また、妊娠中には延長制度があると聞いたのですが、②の場合で受給資格があるとすればその適用は可能でしょうか?
妊娠発覚後に手続きすればいいのでしょうか?
① もちろん引越をすればその引越し先のハロワで引き続き就職活動を行えば受給できます。

② 失業手当を受給してしまえば数ヶ月ではダメですが、受給する前に再就職ができたなら数ヶ月でも退職後受給できます。
前の職場の離職票と、次の職場の離職票と両方必要です。手当等は最後の退職からさかのぼって6ヶ月なのでもしあたらしい職場で6ヶ月に足りなければ足りなかった分だけ前の職場の分を算定に繰り入れるということになります。

③ 妊娠が発覚して働けないということになった時点から1ヶ月ごからその1ヶ月後のあいだに手続きをします。詳しくは本当にそうなった時にハロワでご相談ください。未確定の段階で心配してもあまり意味はないと思いますよ。
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