失業保険について教えて下さい。
私はH24.5.31にうつ病で自主退職しました。
その際ハローワークにて受給期間延長手続きをして治療し、今回主治医から仕事に就けると診断され証明書をいただきました。
近々必要な書類をハローワークに提出して失業保険給付を申し込みする予定です。
私の場合は給付期間は90日ですか?
もしその90日の間に仕事に就けなかった場合は延長は出来るのでしょうか?
雇用保険加入はH22.10.1です。年齢は現在37才です。
どうか回答よろしくお願い致します。
私はH24.5.31にうつ病で自主退職しました。
その際ハローワークにて受給期間延長手続きをして治療し、今回主治医から仕事に就けると診断され証明書をいただきました。
近々必要な書類をハローワークに提出して失業保険給付を申し込みする予定です。
私の場合は給付期間は90日ですか?
もしその90日の間に仕事に就けなかった場合は延長は出来るのでしょうか?
雇用保険加入はH22.10.1です。年齢は現在37才です。
どうか回答よろしくお願い致します。
この場合、『特定理由離職者』になるものと思われますので、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満ですので、所定給付日数は90日になるものと考えます。
給付日数の延長についてはここではできるかどうかわかりません。
ハローワークでの指示に従ってください。
給付日数の延長についてはここではできるかどうかわかりません。
ハローワークでの指示に従ってください。
傷病手当金と失業保険についてです。パニック障害とうつ病で退職しました。6月10日に退職しました。
4月は14?16.28?5/1公休有給での休み。5月は1日の有給を含め有給9日公休10日出勤12日でし
た。6月は1
?3公休と有給、7?10日まで公休と有給で休み、10日に退職しました。
パニック障害のうえ就業が中々出来ず所属の支店長から退職勧告され自己退職しました。(ほぼ自分でやめなければ解雇にも出来るけど、それなら退職金もでないけどどうする?と言われました。言わたのは4月20日に言われました。)
最初は5月一杯でやめてくれと言われたのですが、自己都合なので退職日は決めれると言うことだったので、6/10にしたのですが、その間体調もさらに悪くなり通勤電車に乗れなくなっても会社に行かなくてはならずほぼノイローゼ気味になってしまい、退職日以降もほぼ引きこもっていました。
流石にこ引きこもってても生きて聞かないといけないので、先週病院に行き治療再開しました。
そこで質問なのですが、引きこもってたので、ハローワークにも言ってないので失業保険の申請もこれからです。
知り合いから傷病手当金があると聞いたのですが、9月まで働いてない分傷病手当を申請し、ハローワークに失業保険申請と言うのは可能なのでしょうか?
またうつ病パニック障害は特定理由離職者になると聞いたのですが、引きこもっていたのでその間通院してなかったので傷病手当金も含めて無理でしょうか?
傷病手当金は病院にもって行ったら次回までに書いときますとのことでした。
ちなみに最初の通院は4月18日です。
その後5月GWのときに電車に乗っててひどいパニックを起こして病院に何度か電話でSOSをし、
5月18日に再度来院しました。
その後会社に行くのを有給も残ってるし電車に乗るのも大変だったので休んだりしてたのですが、出勤を強要され出勤し肉体的精神的にボロボロになり最近まで引きこもってました。
ちなみにパニック障害については数年前から軽いのがあり直属の上司に相談してたのですが、その上司がうつ病で何度も休職してる人なのであまり相談できずズルズルきてしまってました。
4月は14?16.28?5/1公休有給での休み。5月は1日の有給を含め有給9日公休10日出勤12日でし
た。6月は1
?3公休と有給、7?10日まで公休と有給で休み、10日に退職しました。
パニック障害のうえ就業が中々出来ず所属の支店長から退職勧告され自己退職しました。(ほぼ自分でやめなければ解雇にも出来るけど、それなら退職金もでないけどどうする?と言われました。言わたのは4月20日に言われました。)
最初は5月一杯でやめてくれと言われたのですが、自己都合なので退職日は決めれると言うことだったので、6/10にしたのですが、その間体調もさらに悪くなり通勤電車に乗れなくなっても会社に行かなくてはならずほぼノイローゼ気味になってしまい、退職日以降もほぼ引きこもっていました。
流石にこ引きこもってても生きて聞かないといけないので、先週病院に行き治療再開しました。
そこで質問なのですが、引きこもってたので、ハローワークにも言ってないので失業保険の申請もこれからです。
知り合いから傷病手当金があると聞いたのですが、9月まで働いてない分傷病手当を申請し、ハローワークに失業保険申請と言うのは可能なのでしょうか?
またうつ病パニック障害は特定理由離職者になると聞いたのですが、引きこもっていたのでその間通院してなかったので傷病手当金も含めて無理でしょうか?
傷病手当金は病院にもって行ったら次回までに書いときますとのことでした。
ちなみに最初の通院は4月18日です。
その後5月GWのときに電車に乗っててひどいパニックを起こして病院に何度か電話でSOSをし、
5月18日に再度来院しました。
その後会社に行くのを有給も残ってるし電車に乗るのも大変だったので休んだりしてたのですが、出勤を強要され出勤し肉体的精神的にボロボロになり最近まで引きこもってました。
ちなみにパニック障害については数年前から軽いのがあり直属の上司に相談してたのですが、その上司がうつ病で何度も休職してる人なのであまり相談できずズルズルきてしまってました。
(補足)
健康保険の傷病手当金は、基本的に在職中のもの。
特に、在職中から労務不能となってから退職した場合に、退職後も続けて受給できます。
質問者様の場合、6月10日退職ということで、少なくとも、6月7~10日に休まれた段階で、傷病のために働けないという証明がもらえないと、今の働けない症状に対して傷病手当金の受給はできません。
先週、通院して、そこで働けないという証明をもらっても、すでに3か月以上も前に退職されているので、今、傷病手当金を請求しても認められないと思います。
今の段階で、働ける状態なら、ハローワークで求職申込をして、求職者給付を受けるということになりますが、もしも、今の状態で働けないとしたら、ハローワークでの求職申し込みもできず、何ら収入の道がない、とういうことになります。
----------
傷病手当金については、6月10日が退職日ということで、一番のポイントは、その6月10日の時点で傷病手当金を受給できる要件を満たしていたかどうか、です。
傷病により働けない状態で3日の待期期間を経て、4日目から受給開始ですから、簡単に、退職直前の6月7~10日の4日間について、医師が「病気のために労務不能だ」という証明をしてくれるかどうか、ということになりますね。
傷病手当金の請求用紙を病院に提出して、証明欄の記載は受けられると言うことのようですが、同時にあまり通院歴がないとしたら、医師がカルテをみて、いつからいつまでを労務不能期間として証明を書いてくれるのか、それを確かめる必要があります。
医師の証明内容が、6月7~10日が労務不能な日になっていれば、7~9日で待期期間が終了して10日は傷病手当金受給の要件を満たしているので、(もうひとつの条件「退職前の1年間は健康保険の被保険者であったことを満たしていることも必要)6月11日以降は、引き続いて意思が労務不能を認めれば、傷病手当金を継続して受給できます。
そうして、継続して傷病手当金を受給するのならば、働けない状態であり、雇用保険の求職申込ができませんから、雇用保険については受給期間を延長することになります。
そもそも、貴方が今、働ける状態なのかどうかがはっきりしないので、これ以上は何とも言えません。
病気は、医師の診断が必要で、貴方が通院もしないで勝手に病気でしたと決めて、それに応じた手続きをしてもらえるものではありませんから。
健康保険の傷病手当金は、基本的に在職中のもの。
特に、在職中から労務不能となってから退職した場合に、退職後も続けて受給できます。
質問者様の場合、6月10日退職ということで、少なくとも、6月7~10日に休まれた段階で、傷病のために働けないという証明がもらえないと、今の働けない症状に対して傷病手当金の受給はできません。
先週、通院して、そこで働けないという証明をもらっても、すでに3か月以上も前に退職されているので、今、傷病手当金を請求しても認められないと思います。
今の段階で、働ける状態なら、ハローワークで求職申込をして、求職者給付を受けるということになりますが、もしも、今の状態で働けないとしたら、ハローワークでの求職申し込みもできず、何ら収入の道がない、とういうことになります。
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傷病手当金については、6月10日が退職日ということで、一番のポイントは、その6月10日の時点で傷病手当金を受給できる要件を満たしていたかどうか、です。
傷病により働けない状態で3日の待期期間を経て、4日目から受給開始ですから、簡単に、退職直前の6月7~10日の4日間について、医師が「病気のために労務不能だ」という証明をしてくれるかどうか、ということになりますね。
傷病手当金の請求用紙を病院に提出して、証明欄の記載は受けられると言うことのようですが、同時にあまり通院歴がないとしたら、医師がカルテをみて、いつからいつまでを労務不能期間として証明を書いてくれるのか、それを確かめる必要があります。
医師の証明内容が、6月7~10日が労務不能な日になっていれば、7~9日で待期期間が終了して10日は傷病手当金受給の要件を満たしているので、(もうひとつの条件「退職前の1年間は健康保険の被保険者であったことを満たしていることも必要)6月11日以降は、引き続いて意思が労務不能を認めれば、傷病手当金を継続して受給できます。
そうして、継続して傷病手当金を受給するのならば、働けない状態であり、雇用保険の求職申込ができませんから、雇用保険については受給期間を延長することになります。
そもそも、貴方が今、働ける状態なのかどうかがはっきりしないので、これ以上は何とも言えません。
病気は、医師の診断が必要で、貴方が通院もしないで勝手に病気でしたと決めて、それに応じた手続きをしてもらえるものではありませんから。
母子家庭です。失業保険について。
歯科助手パートで雇用保険に加入しています。一年半年程働きました。月々十万円程度の給料です。
二月に看護学校を受験すると先生にいったところ、受かったらやめるんでしょ?といわれ、歯医者側に迷惑がかかると思い、三月いっぱいでやめますと、先生に言いました。受かるつもりで受験し、落ちました。今就活していますが、先が不安です....私が甘い考えであり自業自得であります...
今必死に就活していますが、万が一見つからなかったとしたら、失業保険は、もらえるんでしょうか?
歯科助手パートで雇用保険に加入しています。一年半年程働きました。月々十万円程度の給料です。
二月に看護学校を受験すると先生にいったところ、受かったらやめるんでしょ?といわれ、歯医者側に迷惑がかかると思い、三月いっぱいでやめますと、先生に言いました。受かるつもりで受験し、落ちました。今就活していますが、先が不安です....私が甘い考えであり自業自得であります...
今必死に就活していますが、万が一見つからなかったとしたら、失業保険は、もらえるんでしょうか?
試験に受かったのに就業を継続するのではないのですから、素直に「受験に失敗したのでもう1年お願いします」と就業継続を勤務先にお願いしてみてはいかがでしょう?
受かると思っていたから3月で辞めると言ったけど、受からなかったのでもう1年チャンスを下さい…と詫びれば、気持ちは伝わるかもしれないですし。
これから定着してくれるかも分からない新人を採用し、引継ぎや研修に時間をかけるよりも、慣れた人に確実にいてもらった方が、勤務先にとっても良いように思いますが…。
また失業保険の受給認定については、文面からは分からないことも多くなんとも言えませんが、勤務先で受験を理由に一方的かつ不当に退職を勧奨する動きがあるのであれば、離職票の退職理由に関わらず認定される可能性もあるかもしれないので、ハローワークで相談されてみるといいと思います。
受かると思っていたから3月で辞めると言ったけど、受からなかったのでもう1年チャンスを下さい…と詫びれば、気持ちは伝わるかもしれないですし。
これから定着してくれるかも分からない新人を採用し、引継ぎや研修に時間をかけるよりも、慣れた人に確実にいてもらった方が、勤務先にとっても良いように思いますが…。
また失業保険の受給認定については、文面からは分からないことも多くなんとも言えませんが、勤務先で受験を理由に一方的かつ不当に退職を勧奨する動きがあるのであれば、離職票の退職理由に関わらず認定される可能性もあるかもしれないので、ハローワークで相談されてみるといいと思います。
3月20日付で仕事を辞めます。失業保険を頂こうと思うんですが祖父が体調悪く暫く実家の福岡に帰ろうと思っています。今香川在住で住民票はうつしません。
福岡で失業保険をもらうことってでき
ますか。
福岡で失業保険をもらうことってでき
ますか。
しかしながら、求職活は福岡(それはそうです)で実行されます?
ではなくそれはできますか。
祖父の看護があるかもしれません。
もしそれが直ちに傾倒した意図、および委託することができる状態でなければ、受取は不可能です。
それが「収納期の拡張」適用を作ることができ、それが直ちに作動することができない場合に、今作動することができるまで、受取を拡張するほうがよくないかもしれません。
私たちは、職業安定所と相談するようにあなたに勧めます。
失業手当は、それがあり、かつ原則としては委託するべき意図を委託することができるために環境と体力を持っています。また、それは、仕事を確かに捜し求めたにもかかわらず、彼がいつ仕事を見つけることができるかに制限されています。また、失業の認可は職業安定所の中のなずの中で受け取られます。
親のホームへ返ることは重要ではありませんが、それが親のホームへ返ることにより、彼が仕事を見つけることができない状態になれば、失業手当は受取で作られないでしょう。
あるいは、住民票が移動されるか、それが、通常福岡で仕事を日ごとに捜し求めることにより、香川へ返るかにかかわらず、ある(それ)/認可。
ではなくそれはできますか。
祖父の看護があるかもしれません。
もしそれが直ちに傾倒した意図、および委託することができる状態でなければ、受取は不可能です。
それが「収納期の拡張」適用を作ることができ、それが直ちに作動することができない場合に、今作動することができるまで、受取を拡張するほうがよくないかもしれません。
私たちは、職業安定所と相談するようにあなたに勧めます。
失業手当は、それがあり、かつ原則としては委託するべき意図を委託することができるために環境と体力を持っています。また、それは、仕事を確かに捜し求めたにもかかわらず、彼がいつ仕事を見つけることができるかに制限されています。また、失業の認可は職業安定所の中のなずの中で受け取られます。
親のホームへ返ることは重要ではありませんが、それが親のホームへ返ることにより、彼が仕事を見つけることができない状態になれば、失業手当は受取で作られないでしょう。
あるいは、住民票が移動されるか、それが、通常福岡で仕事を日ごとに捜し求めることにより、香川へ返るかにかかわらず、ある(それ)/認可。
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