離職票について質問します
妊娠出産のため、受給期間延長中です。
失業保険を受けるためには、離職票1と2が必要といわれたのですが、1はあるのですが、2を紛失したようなのです。
失業保険給付の手続きのための、そのほかの書類はあるのに、なぜか離職票2だけ無いのです。
ハローワークから、離職票の1と2は必ずセットで郵送されるものですよね?
再発行の場合、勤めていた会社がいまはつぶれてしまっていますが、ハローワークに連絡すればできるのでしょうか。
まず、ご主人の会社が離職票原本を預かること自体が間違っています。
ご主人に連絡を取り、ご主人経由で会社に原本を返してくれるよう話をしてもらってください。
会社は離職票の写しを貰えばそれで事足ります。
離職票は本人が持つべきものであって、第三者が取り上げてよいものではありません。(ただし、失業保険の手続き後は安定所保管となり本人に返却されることはありませんが。)

会社に確認し、会社も離職票2を持っていない場合は、安定所で再発行が可能でしょう。
最寄りの安定所に行き、離職票1と身分証明証(本人確認をされます)、念のために母子手帳と受給期間延長通知書等を持って相談に行ってください。
離職票2を失くしたのだけれど、近いうちに手続きをする予定があるので再発行をお願いしたいと伝えれば大丈夫でしょう。

なお、離職票は2つあるべきものではありません。どうしてもない場合にのみ再発行できるとお考えください。
もし仮にご主人の会社が持っていて返してくれない場合は安定所に相談してみてください。
おそらく扶養に入れる入れないの問題があるのだろうとは思います。
受給中は扶養から外れることになるように思います。
この辺りのことも、ご主人経由で会社に確認された方がよいでしょう。

安定所はお子さんも一緒に連れて行っても問題ありません。
ただ、お子さんが泣いたり騒いだりすると周りの迷惑になりますから、そのようなことがないよう十分注意してください。

また、電話でのお願いは不可です。
必ず安定所にあなたが出向いてください。
公共職業安定所が行う職業訓練について
私は9月末で会社を辞めるものなのですが、安定所から行く職業訓練に応募しようと考えております。
9月末に退職し11月から始まる訓練に応募を考えております。
これまで調べた結果では、失業保険がすぐに(11月)からもらえると書いてあるのですが、待機3ヶ月をしなくても11月からもらえるのでしょうか?
それと、私の場合90日しか受給資格はありませんが、訓練期間中4ヶ月中出ると書かれていますが、本当にもらえるんでしょうか?
金銭的な事なんで、どなたかお教え願います。
自己都合退職の場合、失業給付の手続き後、7日間の待期期間があり、その後、3カ月の受給制限期間があります。

ただし、公共職業訓練を受講しますとこの3カ月受給制限が解除されますので、受講開始と同時に失業給付が受給開始となりますね。

また、当初の受給期間にかかわりなく、訓練修了まで給付されますし、受講手当や通所手当も上乗せ支給されます。

しかし、ご注意いただきたいのは、この特典が受けられるのは「公共職業訓練」だけであり、同じくハローワークで斡旋される「基金訓練」の場合は全くこの特典がありません。ハローワークの担当者の中にはこんな基本的なことの説明もしない(わからない?)職員がいますので、ご自分でしっかりご認識ください。

<補足への回答>

訓練講座名だけ書かれても断定はできません。まあ、内容的には限りなく基金訓練っぽいですが。。。。

公共職業訓練というのは、公的機関である公共職業訓練校(ポリテクセンターとか都道府県立○○校とか)が行う訓練であるか、あるいはそうした公共職業訓練校から「委託」された民間専門学校などが実施する「委託訓練」のどちらかを指します。

つまり、同じような専門学校が実施する似た内容・コース名の訓練でも、「基金訓練」である場合と、「委託訓練」である場合と両方の可能性があるということです。

募集要項などに必ずこの「委託訓練」とか「基金訓練」とかの名称が書かれているはずですので、よくご確認ください。
妊娠のため失業保険の受給延長の申請をしています。
産後に認定してもらうため、子供の預け先などを決めておかないといけないと思うのですが、「実母に預ける」というかたちでも認定してもらえるのでしょうか。教えてください。
大丈夫です。ただお母さんに職安からTELがいき確認を取られることもあるようです。
また当たり前ですが受給延長を解除しに行く時や、認定日に子供を連れて2人だけで行くのはダメですよ!実母が付いて来てくれるのであれば問題ありませんが。。。
うつ病で休職満了し、退職しました。障害手帳と年金の申請を考えています。
しかし降りるかどうか分からない年金を当てに出来ないため、失業保険を貰いながら、
今の体調でも出来る仕事を探そうかと考えています。
ハローワークでは、主治医の意見書を提出すれば、就職困難者になるかもしれないと言うようなことを言われました。
これに該当すれば、通常より長く失業給付が受けられると言われたので、該当すればありがたいのですが、
主治医の先生には、とりあえず「もう少し回復するまで休んだ方がいい」と言われました。
ただそのもう少しがいつ来るのか分からないですし、このままだと社会復帰できないんじゃないかという焦りもあります。

求職活動と、短時間勤務くらいであれば、多少無理すれば、何とかこなせるのではないかと思っていますが、
実際、それは体調が比較的いいときの基準で、悪い時は難しいかなとも思います。
障害年金は下りても3級くらいだと思いますし、それだけでは暮らしていけないと思います。
(まだ出していないので、何とも言えませんが)
障害年金申請と失業給付を同時にしても問題ないのでしょうか?また併給も可能なのでしょうか?

障害年金は就労制限や就労不可を証明する必要があり、失業給付は就労可能の証明がいるようなので、
矛盾するような気がします。(障害年金3級であれば働いている方もいるようなので、矛盾しないのかもしれませんが)
基本的には、主治医の診断書というよりも、精神福祉手帳で給付日数が長くなります(その他手帳も同様)。
手帳がない状態での医師の診断書ですと、やむを得ない自己都合扱いにはなるが給付日数は変わらない気がします。
…あくまでも私の住んでいるところではですが。。。
それに関しては、ハローワークの職員さんにもう一度確認された方が良いかと思います。

>障害年金申請と失業給付を同時にしても問題ないのでしょうか?また併給も可能なのでしょうか?
→可能です。

> 障害年金は就労制限や就労不可を証明する必要があり、失業給付は就労可能の証明がいるようなので、
矛盾するような気がします。(障害年金3級であれば働いている方もいるようなので、矛盾しないのかもしれませんが)
→障害年金は級を指定して申請するものではないので、特に問題はありません。
ただし、医師の診断書が矛盾するのはよろしくないですよね。
なので一番良いのは、今は失業給付受給の延長と障害年金の申請をし、少し休んで医師のOKが出たら失業給付の延長解除をされるのが一番良いのかなと思います。

金銭面や、社会復帰への不安はよく分かります。
ただ、知り合いには上記の理由から無理をし、さらに悪化した方が多くいます。
なので、よく自分と、そしてあなたの主治医と相談し行動されるのが良いと思います。
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