失業保険について質問があります
1年二ヶ月勤務した会社を退職します。
失業保険を申請する予定ですが
友人に前回の失業保険受給から
三年経過していないと受給できないと言われました
本当なのでしょうか?
ちなみに前回の受給は1年二ヶ月前で三年未満です
もう一つ質問があります
A社(約6年)・自己都合で退社後、失業保険未申請でB社へ即入社
B社(約4年)・会社都合で退社後、失業保険受給終了後にC社へ入社
C社(1年3ヶ月)・会社都合で退社、失業保険申請予定
()内期間、雇用保険加入してます
この条件でお聞きします
C社分の失業保険申請時に未申請のA社を合算申請出来ないでしょうか?
B社で一度申請している。
また期間が経ちすぎている。などで
A社は失効しているのでしょうか?
お手数をお掛け致しますが宜しくお願いいたします
1年二ヶ月勤務した会社を退職します。
失業保険を申請する予定ですが
友人に前回の失業保険受給から
三年経過していないと受給できないと言われました
本当なのでしょうか?
ちなみに前回の受給は1年二ヶ月前で三年未満です
もう一つ質問があります
A社(約6年)・自己都合で退社後、失業保険未申請でB社へ即入社
B社(約4年)・会社都合で退社後、失業保険受給終了後にC社へ入社
C社(1年3ヶ月)・会社都合で退社、失業保険申請予定
()内期間、雇用保険加入してます
この条件でお聞きします
C社分の失業保険申請時に未申請のA社を合算申請出来ないでしょうか?
B社で一度申請している。
また期間が経ちすぎている。などで
A社は失効しているのでしょうか?
お手数をお掛け致しますが宜しくお願いいたします
3年経過しないと受給資格はないのか?
>あります。3年というルールはありません。ただ、過去の受給時に、不正受給などで返還・停止を受けた場合は経過年数があるかもしれません。
C社分の失業保険申請時に未申請のA社を合算申請出来ないでしょうか?
>結論から言うとA社分を合算出来ません。理由としては、B社退職後に申請した時に、A社分の雇用保険を合算しているからです。つまり、B社退職後の失業保険はA社分も適用となっています。よって、合算できません。
また、期間につきましては「離職日より1年間無職期間がある場合、過去通算分が無効」となります。これは雇用保険に加入している事が条件ですので、離職日より1年以内に再就職したとしても、再就職先が雇用保険未加入の会社であれば無職扱いと同じなので過去通算分は無効となります。
>あります。3年というルールはありません。ただ、過去の受給時に、不正受給などで返還・停止を受けた場合は経過年数があるかもしれません。
C社分の失業保険申請時に未申請のA社を合算申請出来ないでしょうか?
>結論から言うとA社分を合算出来ません。理由としては、B社退職後に申請した時に、A社分の雇用保険を合算しているからです。つまり、B社退職後の失業保険はA社分も適用となっています。よって、合算できません。
また、期間につきましては「離職日より1年間無職期間がある場合、過去通算分が無効」となります。これは雇用保険に加入している事が条件ですので、離職日より1年以内に再就職したとしても、再就職先が雇用保険未加入の会社であれば無職扱いと同じなので過去通算分は無効となります。
最近、クビを貰いまして、2月末で勤務が終わります。3月は勤務はありませんが、有給消化でまだ会社に籍がある状態になります。
そのため3月は手持ちぶさたになってしまい、バイトでもしようかなと考えているのですが、
3月に正式な解雇通知を頂いたら、失業保険を申請したいと思っているので、バイトをしたら失業保険の手続きがめんどくさいことになるのでは…と思い質問させていただきました。
まとめると、
・まだ会社に在籍している状態でバイトをしようと思っている。(3月末ごろまで)
・失業保険を申請したい(3月末~)
・バイトをしたことによって、失業保険の額や期間に影響がでないか心配である。
バイトをしても問題ないか、問題があるとしたらどんな問題か、教えてください。
そのため3月は手持ちぶさたになってしまい、バイトでもしようかなと考えているのですが、
3月に正式な解雇通知を頂いたら、失業保険を申請したいと思っているので、バイトをしたら失業保険の手続きがめんどくさいことになるのでは…と思い質問させていただきました。
まとめると、
・まだ会社に在籍している状態でバイトをしようと思っている。(3月末ごろまで)
・失業保険を申請したい(3月末~)
・バイトをしたことによって、失業保険の額や期間に影響がでないか心配である。
バイトをしても問題ないか、問題があるとしたらどんな問題か、教えてください。
バイトをしていいかどうかは、在籍している就業規則によって違ってきます。
仮に、会社が副業を禁止している場合、退職前に会社にばれたら何かしらの罰則があるのではないでしょうか?
失業保険の受給は、退職理由によって変わってきます。
会社都合の退職なら、申請後、早い段階で貰えますが、自己都合なら最低3ヶ月後からの受給となります。
バイトと失業保険の関係は、ハッキリと覚えていませんが、確か年収108万円以上になる様な給与を貰ったらダメだったような・・・ここは確認してください・・・
仮に、会社が副業を禁止している場合、退職前に会社にばれたら何かしらの罰則があるのではないでしょうか?
失業保険の受給は、退職理由によって変わってきます。
会社都合の退職なら、申請後、早い段階で貰えますが、自己都合なら最低3ヶ月後からの受給となります。
バイトと失業保険の関係は、ハッキリと覚えていませんが、確か年収108万円以上になる様な給与を貰ったらダメだったような・・・ここは確認してください・・・
会社都合での退職から3か月経過での失業保険
5年務めた会社が業績悪化で会社都合で退職。3か月間子育てに専念してましたが、改めて失業保険をどうするべきか考えました。
生活を考えると貰える制度を捨ててしまうのもと思い今更ながらどうしたらいいか考えております。
保育園待機で今すぐに働けないのですが、働く意思はあります。
いまからでも職安に行って申請をしたら満額で無いにしても30日待機後に失業保険の受給延長申請ってできるのでしょうか?
それとも働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら失業保険を貰いながら就活して受給するしかないのでしょうか?
5年務めた会社が業績悪化で会社都合で退職。3か月間子育てに専念してましたが、改めて失業保険をどうするべきか考えました。
生活を考えると貰える制度を捨ててしまうのもと思い今更ながらどうしたらいいか考えております。
保育園待機で今すぐに働けないのですが、働く意思はあります。
いまからでも職安に行って申請をしたら満額で無いにしても30日待機後に失業保険の受給延長申請ってできるのでしょうか?
それとも働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら失業保険を貰いながら就活して受給するしかないのでしょうか?
希望条件が難しくても「積極的に就職しようとする気持ち」「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」であれば、失業状態として 失業給付を受けることはできる。
あなたは業績悪化による会社都合で退職したのだから、保育園待機中の子供の面倒を見なければならないことをハロワに申告する義務はない。これから失業給付の手続きをする時に「退職してから仕事をしましたか?」と聞かれたら、答えは「いいえ」だけでもいいし「家事に専念していました」でもいい。おそらく特定受給資格者に該当するだろうから、申請後は待期期間7日さえ過ぎれば給付の対象期間になる。(最初の基本手当が振り込まれるのは 申請手続きしてからひと月後くらいにはなるが、それは「30日待機後」ではないよ)
だから、自分で子供の面倒を見ない時間(夜とか土日とか)に限定されても働く意思があって 規定回数の求職活動をして正しくハロワに申告すれば(『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても)受給要件は満たす。つまり不正受給ではない。
育児を理由に受給を先延ばしすることは可能だけれど、それが認められるのは子が3歳になるまでに限られる。だから、既に3歳を過ぎていれば先延ばしはできない。(産まれたばかりでなければ3年間の延長はされないということ) 保育園が見つかるまでは面倒をみなければいけないという事情だけで お子さんの年齢に関わらず受給期間の延長が認められるわけではない。
すぐにでも就職するか失業給付を受けないと生活費に困る状況でないなら 失業給付は捨ててしまうか、それではもったいないと思うなら『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても失業給付の申請手続きをして規定の求職活動を行って受給すべきだと思うよ。
【補足】
念のために付け加えておくけど、求職活動をしているフリだけで失業給付を受けてはダメだよ。就業できる条件がどんなに厳しくても積極的に就職しようとする気持ちを持って、条件に合った求人がなくて応募がほとんどできなかったとしても ハロワで就職相談をしたり就職セミナーを受講したりすれば(←これらは何回でもいいし、子連れで行くことが禁止されてもいない)立派な求職活動として認められて失業給付が受けられる ということ。失業給付制度は週40時間働ける求職者だけを対象にしているわけではないのだから。
お子さんが3歳になるまでしか受給期間の延長は認められず 保育園にも預けられなかった時に、自分でお子さんの世話をせざるを得ないとしたら「とてもじゃないが空いたわずかな時間で働くなんてできない、働き気にもなれない」とあなたが思うなら失業給付は受けられない。もったいないだろうけど それが失業給付制度の決まりだから。
それと 失業してから育児に専念していたことをハロワに伝えなくていい というのは、それを伝えるとどんなに求職意欲があっても受給期間の延長を強く勧められたり “求職活動をしているフリをしているんじゃないか?”と無用な詮索を受ける可能性があるからであって、虚偽の申告をしなさい と言っているわけではないよ。
あなたは業績悪化による会社都合で退職したのだから、保育園待機中の子供の面倒を見なければならないことをハロワに申告する義務はない。これから失業給付の手続きをする時に「退職してから仕事をしましたか?」と聞かれたら、答えは「いいえ」だけでもいいし「家事に専念していました」でもいい。おそらく特定受給資格者に該当するだろうから、申請後は待期期間7日さえ過ぎれば給付の対象期間になる。(最初の基本手当が振り込まれるのは 申請手続きしてからひと月後くらいにはなるが、それは「30日待機後」ではないよ)
だから、自分で子供の面倒を見ない時間(夜とか土日とか)に限定されても働く意思があって 規定回数の求職活動をして正しくハロワに申告すれば(『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても)受給要件は満たす。つまり不正受給ではない。
育児を理由に受給を先延ばしすることは可能だけれど、それが認められるのは子が3歳になるまでに限られる。だから、既に3歳を過ぎていれば先延ばしはできない。(産まれたばかりでなければ3年間の延長はされないということ) 保育園が見つかるまでは面倒をみなければいけないという事情だけで お子さんの年齢に関わらず受給期間の延長が認められるわけではない。
すぐにでも就職するか失業給付を受けないと生活費に困る状況でないなら 失業給付は捨ててしまうか、それではもったいないと思うなら『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても失業給付の申請手続きをして規定の求職活動を行って受給すべきだと思うよ。
【補足】
念のために付け加えておくけど、求職活動をしているフリだけで失業給付を受けてはダメだよ。就業できる条件がどんなに厳しくても積極的に就職しようとする気持ちを持って、条件に合った求人がなくて応募がほとんどできなかったとしても ハロワで就職相談をしたり就職セミナーを受講したりすれば(←これらは何回でもいいし、子連れで行くことが禁止されてもいない)立派な求職活動として認められて失業給付が受けられる ということ。失業給付制度は週40時間働ける求職者だけを対象にしているわけではないのだから。
お子さんが3歳になるまでしか受給期間の延長は認められず 保育園にも預けられなかった時に、自分でお子さんの世話をせざるを得ないとしたら「とてもじゃないが空いたわずかな時間で働くなんてできない、働き気にもなれない」とあなたが思うなら失業給付は受けられない。もったいないだろうけど それが失業給付制度の決まりだから。
それと 失業してから育児に専念していたことをハロワに伝えなくていい というのは、それを伝えるとどんなに求職意欲があっても受給期間の延長を強く勧められたり “求職活動をしているフリをしているんじゃないか?”と無用な詮索を受ける可能性があるからであって、虚偽の申告をしなさい と言っているわけではないよ。
失業保険って自己都合退職の場合三ヶ月後からですが、その間、一人暮らしで蓄えもあない場合、皆さんそれまでどうしてるんですか?やっぱりこっそり何かバイトとかしてるんですか?体験談教えてください。
失業保険の待機中の3ヶ月はバイトしても良いのですよ。
ただし、失業給付受給対象の期間はやめたほうがよいです。
しても良いことは良いのですが、毎日いくら稼いだか、ハローワークにきちんと届け出をしないといけません。
失業保険の額にもよるのですが、減額されます。
無届で働くと、ばれた時に相当分~それ以上(罰則として)払わないといけなくなります。
一般的には、退職金を生活費にあてると思います。
少ない場合も大いにあるので、いちがいに退職金で・・・とはいえないのですが。。。
ただし、失業給付受給対象の期間はやめたほうがよいです。
しても良いことは良いのですが、毎日いくら稼いだか、ハローワークにきちんと届け出をしないといけません。
失業保険の額にもよるのですが、減額されます。
無届で働くと、ばれた時に相当分~それ以上(罰則として)払わないといけなくなります。
一般的には、退職金を生活費にあてると思います。
少ない場合も大いにあるので、いちがいに退職金で・・・とはいえないのですが。。。
現在パート雇用保険ありで働いています。自己都合で退社して違うところで再就職したいと思っております。
辞めて待機7日後1か月以内に再就職しても再就職手当てはいただけますか?
再就職先が雇用保険かけてくれないところでしたら、90日分の失業保険はいただくことができますか?
20年くらい前自己都合で退社後、2日後に再就職したため何ももらえませんでした。
今回は少しでも何かいただけたらいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
辞めて待機7日後1か月以内に再就職しても再就職手当てはいただけますか?
再就職先が雇用保険かけてくれないところでしたら、90日分の失業保険はいただくことができますか?
20年くらい前自己都合で退社後、2日後に再就職したため何ももらえませんでした。
今回は少しでも何かいただけたらいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合は待期後に3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この給付制限期間の最初の1ヶ月以内の就職はハローワークの紹介に限り再就職手当の受給が可能になります、給付制限期間2ヶ月目に入ればハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給は可能になりますが、受給の為の要件、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険へ加入と言う両方の要件を満たせなければ受給は出来ません。
雇用保険を掛ける掛けないに関わらず就労していれば雇用保険の手当は受給する事は出来ません、働いている事を隠して申請し受給してしまうと「不正受給」と言う事になり、受給額の3倍返しと言う罰則の対象になりますのでご注意を。
この給付制限期間の最初の1ヶ月以内の就職はハローワークの紹介に限り再就職手当の受給が可能になります、給付制限期間2ヶ月目に入ればハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給は可能になりますが、受給の為の要件、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険へ加入と言う両方の要件を満たせなければ受給は出来ません。
雇用保険を掛ける掛けないに関わらず就労していれば雇用保険の手当は受給する事は出来ません、働いている事を隠して申請し受給してしまうと「不正受給」と言う事になり、受給額の3倍返しと言う罰則の対象になりますのでご注意を。
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