失業保険について教えてください。
2014年01月31日に契約社員の契約期間満期で退職し、
ハローワークで失業保険の申請をしてきました。
そこで不思議に思った事があるので、
教えて頂きたい事があります。
私は30代前半で雇用保険は約9年納付しております。
正社員 3年4ヶ月
派遣社員 6ヶ月
契約社員 5年
※途中で切れたことはないです。
この場合、給付期間は何ヶ月になりますでしょうか?
私が調べたところ6ヶ月かなと思ったのですが、
ハローワークでは4ヶ月給付しますと言われました。
基本的な質問で申し訳ないのですが、
なぜ4ヶ月なのかご教示頂けると幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
2014年01月31日に契約社員の契約期間満期で退職し、
ハローワークで失業保険の申請をしてきました。
そこで不思議に思った事があるので、
教えて頂きたい事があります。
私は30代前半で雇用保険は約9年納付しております。
正社員 3年4ヶ月
派遣社員 6ヶ月
契約社員 5年
※途中で切れたことはないです。
この場合、給付期間は何ヶ月になりますでしょうか?
私が調べたところ6ヶ月かなと思ったのですが、
ハローワークでは4ヶ月給付しますと言われました。
基本的な質問で申し訳ないのですが、
なぜ4ヶ月なのかご教示頂けると幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
▼補足拝見しました
そうですねえ、明らかに間違っているのであれば、訂正されるでしょう。
120日になった理由も含めて、一度直接聞いてみたらよいかと思います。
ちょっとわかんないですねえ
給付日数120日(4ヶ月)に該当するパターンは2種類しなないんですね。
①一般受給資格者 全年齢 加入期間10年以上20年未満
②特定受給資格者 30歳未満 加入期間5年以上10年未満
そのどちらかなんでしょうけども、
①の場合、加入年数が9年では合いませんし、②の場合年齢が合いません。
年齢を間違う可能性は低いと思われますので、
①の一般の資格で10年以上と判定されたのでしょうかね。
正社員の前にバイトしてませんでしたか?そういう知識もないままに雇用保険に加入していたのかもしれませんね。
ちなみに、契約満了による退職は一般受給者と同じ扱いです。
ただし契約期間が3年未満の場合は給付制限がありません。、質問者様の場合通算5年なので、給付制限3ヶ月があったのではないでしょうか?給付制限があったのでれば一般受給資格者の扱いということですね。
もし給付制限がないということならば、特定受給資格者になっている可能性もあり②のケースで年齢を間違えた可能性があります。確認してみてください。
補足
契約期間満了での退社にもいろいろと種類があり、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合(いわゆる雇い止め)は特定受給資格者となり、給付日数も多くなります。質問者様の場合、こちらで計算すると180日になりますね。対して、当初から期間を定められ更新の予定がない場合や自ら更新を希望しなかった場合は、自己都合と同じ扱いになるのです(前述もしましたが3年未満、以上で給付制限の有無あり)。
そうですねえ、明らかに間違っているのであれば、訂正されるでしょう。
120日になった理由も含めて、一度直接聞いてみたらよいかと思います。
ちょっとわかんないですねえ
給付日数120日(4ヶ月)に該当するパターンは2種類しなないんですね。
①一般受給資格者 全年齢 加入期間10年以上20年未満
②特定受給資格者 30歳未満 加入期間5年以上10年未満
そのどちらかなんでしょうけども、
①の場合、加入年数が9年では合いませんし、②の場合年齢が合いません。
年齢を間違う可能性は低いと思われますので、
①の一般の資格で10年以上と判定されたのでしょうかね。
正社員の前にバイトしてませんでしたか?そういう知識もないままに雇用保険に加入していたのかもしれませんね。
ちなみに、契約満了による退職は一般受給者と同じ扱いです。
ただし契約期間が3年未満の場合は給付制限がありません。、質問者様の場合通算5年なので、給付制限3ヶ月があったのではないでしょうか?給付制限があったのでれば一般受給資格者の扱いということですね。
もし給付制限がないということならば、特定受給資格者になっている可能性もあり②のケースで年齢を間違えた可能性があります。確認してみてください。
補足
契約期間満了での退社にもいろいろと種類があり、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合(いわゆる雇い止め)は特定受給資格者となり、給付日数も多くなります。質問者様の場合、こちらで計算すると180日になりますね。対して、当初から期間を定められ更新の予定がない場合や自ら更新を希望しなかった場合は、自己都合と同じ扱いになるのです(前述もしましたが3年未満、以上で給付制限の有無あり)。
失業保険について伺います。
①H17.9.1~H19.3末(一年半)日額9,023円 任期満了で退職
②H19.4.16~H19.9末(5ヶ月半)日額9,597円 任期満了で退職
①と②どちらで失業保険の手続きをすることになるのでしょうか。
どちらの離職票も必要になるのですか?
よろしくお願いします。
①H17.9.1~H19.3末(一年半)日額9,023円 任期満了で退職
②H19.4.16~H19.9末(5ヶ月半)日額9,597円 任期満了で退職
①と②どちらで失業保険の手続きをすることになるのでしょうか。
どちらの離職票も必要になるのですか?
よろしくお願いします。
どちらの離職票も持っていったほうがいいですよ。①の方で14日以上出勤した日が6ケ月以上ある場合は①のみで計算して多分②は受給期間が来年の9月末まであるので返されるとおもいます。
失業保険について
①失業保険の支払い金額について
2009年10月~2011年8月の約1年10ヶ月間勤務した会社を自主退職する予定です。
年齢は25歳で月々約手取り約15万(控除前は約19万)
ですが、どれくらいの金額を失業保険で給付してもらえるのでしょうか?
②就職活動について
今のところ退職してからは少し休暇をしようかと思ってますので正直今のところ就職活動する予定はないのですが、失業保険を受けるには就職活動を月2、3回しないといけないと聞きました。就職活動とは、ハローワークにて求人を検索し応募し面接を受けないといけないとの事でしょうか。何か別の方法とかあるのでしょうか?
ご存知の方回答お願いいたします。
①失業保険の支払い金額について
2009年10月~2011年8月の約1年10ヶ月間勤務した会社を自主退職する予定です。
年齢は25歳で月々約手取り約15万(控除前は約19万)
ですが、どれくらいの金額を失業保険で給付してもらえるのでしょうか?
②就職活動について
今のところ退職してからは少し休暇をしようかと思ってますので正直今のところ就職活動する予定はないのですが、失業保険を受けるには就職活動を月2、3回しないといけないと聞きました。就職活動とは、ハローワークにて求人を検索し応募し面接を受けないといけないとの事でしょうか。何か別の方法とかあるのでしょうか?
ご存知の方回答お願いいたします。
失業保険の手当の金額は、退職月から6ヶ月間遡った給与から算出されます。大体6~8割になるので、一日当たり約5000円前後くらいかと思います。
求職活動は、ハローワークで職業相談をしたり、紹介を受ける、職業訓練を受ける、もちろん面接を受けたりする事です。
毎月の認定日までに求職活動を2度行うのが必須条件です。
しかし、自主退社ということなので、支給までの待機期間が3ヶ月あります。
いろんな手続きを含め、失業保険手当が振り込まれるには離職票提出から4ヶ月はかかるかと。
適度に休養したら、すぐ就活した方が良いですよ。
求職活動は、ハローワークで職業相談をしたり、紹介を受ける、職業訓練を受ける、もちろん面接を受けたりする事です。
毎月の認定日までに求職活動を2度行うのが必須条件です。
しかし、自主退社ということなので、支給までの待機期間が3ヶ月あります。
いろんな手続きを含め、失業保険手当が振り込まれるには離職票提出から4ヶ月はかかるかと。
適度に休養したら、すぐ就活した方が良いですよ。
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
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