現在、正社員で働いていますがアルバイトもしています。ところが、正社員で働いている会社が倒産間近ですので、倒産したら失業保険を貰う予定ですので、アルバイトも辞める予定です。
バイト先は収入を市町村に申告している為、続けると失業保険が貰えない為です。しかし、このようなケースではどのタイミングでバイトを辞めるのがいいか判らず、ギリギリまで来て欲しいと言われています。倒産も間近とは言え、日にちが勿論判る訳でもなく、失業保険に支障の出ないように辞めるタイミングやアドバイスをお願いします。又、倒産の経験もない為、倒産後の失業保険申請から給付に到るまでの経緯も教えて下さい。
こんばんわ。

まず正社員で働いているとの事でしたが、倒産による失業の場合失業手当は自己都合退職より手厚く給付が行われます。
倒産前に退職すると自己都合退職になります。
自己都合退職になると、ハローワークへ雇用保険の受給手続きを申請した日から3ヶ月間は待機期間といって雇用保険は支給されません。(但し休職実績は必要)
倒産によって雇用保険を受給する場合は特定受給者となり、待機期間は申請日から7日間になります。(待機期間中は失業手当は支給されません)
また貴方の正社員で働いていた期間や退職時の年齢、身体障害の有無などにより受給できる期間が決まり、その後最近12ヶ月間の給与の総支給額から基本手当日額を算出してその基本手当の最高80%が支給される形になります。
その他にも状態によっては、失業給付の他にも色々な給付が支給される場合があります。
失業給付の受給中は、4週間に1度ハローワークへ赴き、失業認定申告書から
①その4週間の間が失業状態であったか
②その4週間の間に2回以上の求職活動の実績があるか
(ここでいう求職活動とは、ただ求人誌を見ただけの場合は求職活動実績となりません)
など主にこの2つがチェックされます。
その他にも、4週間の間に就労実績があるか(無給、ボランティアでも就労活動となります)などのチェックもされます。
以上のことに問題が無ければ失業手当が指定の口座に振り込まれます。

失業手当の支給申請時に必要なものは
①離職票、②雇用保険被保険者証(会社で用意してくれます)
③印鑑
④失業給付金を振り込むための本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード
⑤身分証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)



失業手当を申請する際には、会社に記入していただく離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、失業手当を受給するための口座の通帳かキャッシュカードが必要になります。

補足:平成22年4月から市町村の国民健康保険には失業者の国民健康保険料(税)の減免制度がありますので、正社員を退職した際に会社より貰った離職票と印鑑、会社の社会保険に加入していた場合は、健康保険資格喪失証明書(会社の人事担当又は加入先の保険者から貰えます)をもって市町村の担当窓口にて申請できます。
雇用保険について

40年間雇用保険を掛け、その後役員を3年程やり6カ月ほど開けて又別会社の役員5年程をやり退任した場合ハローワークから

支給されるのは何にも無いのか。
働く意思がありも40年間掛けてきた失業保険は全く無駄になってしまうのか、誰かこの問いに答えてください。
残念ですがありません。雇用保険というのはそういうものです。
雇用保険とは労働者の為の労働保険なので役員になった時点で労働者としての資格を喪失しています。
考え方ではありませんか?失業手当に世話になることのなかったという事はある意味とても幸せなことです。
確定申告に必要なものを教えてください。

去年の2月に退職して失業保険をもらいきるまでは無収入で、11月と12月に派遣会社で働いた収入が少しあるだけです。
4月からは次の勤め先が決まっています。
・辞めた会社の源泉徴収票
・国民年金を支払証明書
・国民健康保支払証明書
・生命保険料控除証明書
これ以外に必要なものがあれば教えてください。
源泉徴収票は、2月に辞めた会社のものと、派遣会社のものが必要です。

あとは印鑑(シャチハタ不可)と、還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)ですね。
自営すると失業保険がもらえなくなるらしいですが職業訓練で起業コースを受けるのはいいのですか?もしいいなら嘘はつきたくないのでコース終了後に起業する予定ですと面接とハローワークで言っても問題ないですか?
面接というのは職業訓練入学の面接です。
職業訓練に起業コースなんてあるの?
そんな設定があるなら、起業する人を対象にしたコースなんでしょ?
こんな所で確認するよりは、ハローワークで確認するのが確実だと思うけどね。


>自営すると失業保険がもらえなくなるらしい
もらえるケースもございます。


<補足>
例えば、再就職手当
一般には、会社に再就職(雇われる側の労働者)した方が、給付残日数等の他の要件を満たした際に貰える給付です。
そう思っている人は多く、その認識で間違いはありません。

しかし、この給付は、自営業者、会社を起業した場合にも出ることがあります。
もちろん、要件は他にもありますので、他の要件の満たすことが必要になってきます。

私の記憶違いでなければ、就職手当も出たはずです。


職業訓練に起業コースがあることは知りませんでしたが、
ハローワークが就職活動の1つとして認めてくれるセミナーには、
起業のためのセミナーが存在しています。
(不定期開催だと思いますのでハローワークで確認を)

ぶっちゃけ、会社に再就職をしなくても、独立してお金を稼いで安定した生活が送ってくれるのであれば、
それでいいんです。

運が良ければ、この先、労働者を雇ってくれる状況になれば、それでまた新たな働き口が出来たことになり、
失業者が減ってくれるんです。
国(行政)にすれば、悪い話ではありませんよね?

失業者が自営業者になる、起業することも1つの方法であり、雇用保険では給付を行わないとするような措置は行っておりません。

基本手当の手続きをした際に「受給者のしおり」を貰うと思うのですが・・・・
そこにもちゃんと受給できる事が記載されています。

※最新版は見てはいませんが、数年前には書いてありましたし、実際に受給(合法です)した人も知ってます。



ただ、自営業者や、会社の役員等は、労働者ではないために雇用保険に加入することは出来ません。
従って、給付を受けることも基本的にはありませんので、そこはご注意ください。
失業保険について教えてください。お願いします。
会社の業績不振の為、10月20日で会社都合の解雇を言われました。3月から働き始めて3ヶ月試用期間を経て6月から正社員として正式に働いてまだ2ヶ月過ぎでの突然の解雇でした。次の仕事がすぐに決まるかわからないので失業保険もらえるようにだけはしてくださいと会社には伝えました。それはちゃんと会社都合なのでしますと言われたのですが、昨日になって働いて1年たたないと失業保険はもらえないと言われてしまいました。突然の解雇でこれからのことがどうなるのか不安な上に失業保険がもらえないとなると本当にこれからの生活が困ってしまいます。わたしの場合失業保険はもらえないのでしょうか?詳しい方、教えていただけないでしょうか。1年働いていないと会社都合の解雇でも無理なのでしょうか?
今の会社で働く前に別の会社で(バイトですが)雇用保険に加入していました。1年以上加入していました。今の会社で採用が決まったので前の会社を辞めてすぐに働きはじめたので失業保険は使わないままでした。この場合、前の会社と今の会社を合算することは可能でしょうか?やっとの思いで正社員になれて頑張っていたのですがこんな事になってしまい、とても悩んでいます。回答よろしくお願いします。
受給資格は
離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
になり、会社都合の場合その期間は6ヶ月になります。

前の会社と今の会社が継続して勤務されていますので
受給可能です。

次の書類をハローワークに持参します。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2) 前の会社と今の会社のもの
今の会社の退職理由が優先されます。
会社都合になります。

•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

被保険者期間が1年以上5年未満で45歳未満の場合は
給付期間が90日ですが、
給付制限がないたので
認定の手続きから待機期間7日間後に
給付期間の対象日になります。

前の会社の離職票がない場合には、
前に勤めていた会社に対して「離職証明書」の交付を請求し、
その離職証明書を公共職業安定所に提出することによって、
離職票の交付を受けることができます。
知人が、今までの会社を退職(会社都合)、これから友人の独立開業する会社の役員になる申請を、しているそうですが…辞めた会社の失業保険が貰えるのでしょうか?皆様の知恵をお貸しください。お願いします。
退職した会社は勤続8年、友人の会社の役員申請中(認可が下りるまで時間がかかる様で)無収入の期間は失業保険が貰えるのでしょうか?会社オーナーでは、ないので受給資格者創業支援助成金は受けられない?
登記後、役員になった時点で会社役員と言う職業なので失業保険はもらえません。まだ登記申請中で無収入だから受給した場合でも不正受給の対象です。
それより役員になるんだから失業保険の事はこんな所で聞くより労働法規読んで、自分で勉強したほうが良いと思いますよ。
その前に法人に役員申請と言う手続きはありませんが…
関連する情報

一覧

ホーム