現在、失業保険の給付制限中なんですがバイトを二ヶ月間働いたとして申告書に記入するとその分の支払いはなくなりますよね。
そうするとその分は繰り越しとなるのでしょうか?
そうするとその分は繰り越しとなるのでしょうか?
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
しかし、2ヶ月フルに働いた場合は就職したとみなされ、
給付金はもらえないと思われます。
又、短期の場合
再就職ではなく、就業したとみなされます。
就業と扱われる基準は、 契約期間が7日以上、週20時間
1週間に4日以上働く という基準があります。
『内職又は手伝い』よりは長く、
『再就職ともいえない短期間』になります。
この就業を行うと、失業保険は、
就業手当の支給額を計算
もらえる失業保険は就業手当と呼ばれるもので、
支給額は下記の通り計算されます。
就業手当の計算式
基本手当日額×30%×就業の日数(契約期間の日数)
1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
少ない金額になります。
しかし、上限金額は必ず支給されます。
就業手当が1日分支給されたら所定給付日数も1日減ります。
60日就業手当をもらった場合、給付日数も60日なくなります。
もらった日数分、給付日数がなくなっていきます。
就職したとはみなされません。
しかし、2ヶ月フルに働いた場合は就職したとみなされ、
給付金はもらえないと思われます。
又、短期の場合
再就職ではなく、就業したとみなされます。
就業と扱われる基準は、 契約期間が7日以上、週20時間
1週間に4日以上働く という基準があります。
『内職又は手伝い』よりは長く、
『再就職ともいえない短期間』になります。
この就業を行うと、失業保険は、
就業手当の支給額を計算
もらえる失業保険は就業手当と呼ばれるもので、
支給額は下記の通り計算されます。
就業手当の計算式
基本手当日額×30%×就業の日数(契約期間の日数)
1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
少ない金額になります。
しかし、上限金額は必ず支給されます。
就業手当が1日分支給されたら所定給付日数も1日減ります。
60日就業手当をもらった場合、給付日数も60日なくなります。
もらった日数分、給付日数がなくなっていきます。
失業保険について。
来月15日で退職します。現在は正社員で、退職理由は心的なものによる体調の悪化から。病院にも通っていますが私的退職です。
(体調の悪化に会社は関係ありません)
まだハローワークに行けていないので、失業保険について全くわかりません。
退職後は気分転換に旅行をして、その後はしばらくアルバイトをしたいです。
友人のお姉さんが今年退職したと言うので、上記の希望を含め伝えてみたところ、「失業中でも税金は払わないといけないから、失業保険は申請した方がいい」とアドバイスされました。
それに、「失業保険を貰うには完全に失業した状態でないと給付を受けられないから、アルバイトはすぐに始めないで、旅行がしたいのなら行って来たら?」とも言われました。
けれど具体的に、いつ頃まで完全失業状態でいて、いつからアルバイトを始めていいのかわかりませんでした…。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
来月15日で退職します。現在は正社員で、退職理由は心的なものによる体調の悪化から。病院にも通っていますが私的退職です。
(体調の悪化に会社は関係ありません)
まだハローワークに行けていないので、失業保険について全くわかりません。
退職後は気分転換に旅行をして、その後はしばらくアルバイトをしたいです。
友人のお姉さんが今年退職したと言うので、上記の希望を含め伝えてみたところ、「失業中でも税金は払わないといけないから、失業保険は申請した方がいい」とアドバイスされました。
それに、「失業保険を貰うには完全に失業した状態でないと給付を受けられないから、アルバイトはすぐに始めないで、旅行がしたいのなら行って来たら?」とも言われました。
けれど具体的に、いつ頃まで完全失業状態でいて、いつからアルバイトを始めていいのかわかりませんでした…。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
退職日翌日の10月16日に、早速ハローワ-クに行って、失業保険受給の手続きをします。下記の物を持って行って下さい。
*離職票1と2(会社に頼んで発行してもらう)
*雇用保険被保険者証
*運転免許証(住民票、印鑑証明、国民健康保険被保険者証でも可)
*印鑑
*写真2枚(タテ3.0Cm×ヨコ2.5Cm)
*本人名義の預金通帳
失業保険申し込みから、7日間経つと失業認定になります。この間はおとなしく、お金貰う仕事は何もしないで下さい。その7日待つあたりに、雇用保険説明会がありますから、出席して下さい。質問者さんは、自己都合退職だと思います。自己都合退職は、支給開始が失業保険申し込みから3~4ヶ月後になりますから、かなり支給は遅いです。アルバイトをする場合は、週3日まで、週19時間59分まで、1日3時間59分までを守らないと、減額支給される事になります。
*離職票1と2(会社に頼んで発行してもらう)
*雇用保険被保険者証
*運転免許証(住民票、印鑑証明、国民健康保険被保険者証でも可)
*印鑑
*写真2枚(タテ3.0Cm×ヨコ2.5Cm)
*本人名義の預金通帳
失業保険申し込みから、7日間経つと失業認定になります。この間はおとなしく、お金貰う仕事は何もしないで下さい。その7日待つあたりに、雇用保険説明会がありますから、出席して下さい。質問者さんは、自己都合退職だと思います。自己都合退職は、支給開始が失業保険申し込みから3~4ヶ月後になりますから、かなり支給は遅いです。アルバイトをする場合は、週3日まで、週19時間59分まで、1日3時間59分までを守らないと、減額支給される事になります。
失業保険受給中の内職について。
どなたか、お教えください。
現在、一日に2時間ほど、内職をしていますが、内職における時間や報酬金額によって、基本日額が減額、または不支給になると聞きました。減額される場合の報酬の限度金額は計算して分かりましたが、不支給になる場合が分かりません。
内職で、
①一日、いくら以上報酬があったら、不支給になるのか?
②またそのの場合、不支給になった日の基本日額は持ち越されるのか。
以上、2点をお教え下さい。
地域のハローワークでは、「アルバイトの場合」のみしか答えてくれず、「内職でそんなに高額の報酬があることは、今までなかったから答えられない」という回答です。
宜しくお願いします。
どなたか、お教えください。
現在、一日に2時間ほど、内職をしていますが、内職における時間や報酬金額によって、基本日額が減額、または不支給になると聞きました。減額される場合の報酬の限度金額は計算して分かりましたが、不支給になる場合が分かりません。
内職で、
①一日、いくら以上報酬があったら、不支給になるのか?
②またそのの場合、不支給になった日の基本日額は持ち越されるのか。
以上、2点をお教え下さい。
地域のハローワークでは、「アルバイトの場合」のみしか答えてくれず、「内職でそんなに高額の報酬があることは、今までなかったから答えられない」という回答です。
宜しくお願いします。
アルバイトや内職をしたときは正しく申告しないと不正受給になります、
正しく申告すればその時の状況で給付をするか、半分にするか、停止するか、等を職安が決めます
報酬の額で不正受給がきまるわけではありません
正しく申告しないことが不正受給になるのです
正しく申告すればその時の状況で給付をするか、半分にするか、停止するか、等を職安が決めます
報酬の額で不正受給がきまるわけではありません
正しく申告しないことが不正受給になるのです
失業保険について、お伺いします。
二年前に働いていて、出産で退職しました。
受給期間の延長手続きをしました。
現在に至るまで、働いていません。
2人目の予定(まだ妊娠してません
)もあり、まだしばらく働く気はなかったのですが、主人が転職します。
主人が新しい職場に行くまで有給を消化する期間があり、その間のみ主人に子供をみてもらい、子育てからの気分転換にもなるので、短期のバイトができないかなぁと考えています。
受給期間延長の状態で、まだ受給手続きもしていない間のお仕事は、認められますか?
また、数日程度のお仕事ですが、受給金額が変わってきたりしますか?
働いたという事で、受給資格がなくなるのであれば、働かない方がいいと思うのですが、詳しくご存知の方がみえましたら、宜しくお願い致します。
二年前に働いていて、出産で退職しました。
受給期間の延長手続きをしました。
現在に至るまで、働いていません。
2人目の予定(まだ妊娠してません
)もあり、まだしばらく働く気はなかったのですが、主人が転職します。
主人が新しい職場に行くまで有給を消化する期間があり、その間のみ主人に子供をみてもらい、子育てからの気分転換にもなるので、短期のバイトができないかなぁと考えています。
受給期間延長の状態で、まだ受給手続きもしていない間のお仕事は、認められますか?
また、数日程度のお仕事ですが、受給金額が変わってきたりしますか?
働いたという事で、受給資格がなくなるのであれば、働かない方がいいと思うのですが、詳しくご存知の方がみえましたら、宜しくお願い致します。
内職的な、日給3千円程度であれば、特に問題ないようです。
ただし、ハローワークと言うのは不思議なところで、手続きですら、見解の違いと言うか、必要とされている書類がなくても融通を利かせて受給期間の延長手続きができてしまったり、上記のような話でも、問い合わせてみたら、なんだか歯切れの悪いよくわからない回答をしてきたり、職員一人一人もとても親切な方がいらっしゃるかと思えば、なんともぶっきらぼうな方もいらっしゃいます。まあ、同じハローワークで職員によって見解が違うということはないと思いますが、念のためご自分が認定を受けようとしているハローワークに問い合わせてください。
恐る恐ると言う感じで、とりあえず、状況を説明しましょう。出産で延長をして、現在は育児に専念するために延長しているが、ご主人の転職先が決まっており、ご主人の有給休暇の消化中だけでも、気分転換をかねて少し仕事らしいことをしたいというようにきちんと説明すれば答えてはくれると思います。歯切れが悪かったら、止めておいた方がいいかもしれないです。本当に気分転換に皆さんで温泉にでも行くとか。
まあ、育児から離れて気分転換するのに内職では気分転換にならないかもしれないですが。
しかし、「内職的な」ってなんなんでしょうね?日本語は難しいです。
ただし、ハローワークと言うのは不思議なところで、手続きですら、見解の違いと言うか、必要とされている書類がなくても融通を利かせて受給期間の延長手続きができてしまったり、上記のような話でも、問い合わせてみたら、なんだか歯切れの悪いよくわからない回答をしてきたり、職員一人一人もとても親切な方がいらっしゃるかと思えば、なんともぶっきらぼうな方もいらっしゃいます。まあ、同じハローワークで職員によって見解が違うということはないと思いますが、念のためご自分が認定を受けようとしているハローワークに問い合わせてください。
恐る恐ると言う感じで、とりあえず、状況を説明しましょう。出産で延長をして、現在は育児に専念するために延長しているが、ご主人の転職先が決まっており、ご主人の有給休暇の消化中だけでも、気分転換をかねて少し仕事らしいことをしたいというようにきちんと説明すれば答えてはくれると思います。歯切れが悪かったら、止めておいた方がいいかもしれないです。本当に気分転換に皆さんで温泉にでも行くとか。
まあ、育児から離れて気分転換するのに内職では気分転換にならないかもしれないですが。
しかし、「内職的な」ってなんなんでしょうね?日本語は難しいです。
失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から
引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から
引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトの規定を貼っておきますので参考に。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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