無知で恥ずかしいんですが、
社会保険、厚生年金について知りたいです。
今までは、時給900円、1日7時間、月20日勤務の
フルタイムのパートをしていて、
その会社の社保と厚生年金に加入していました。
毎月の保険料は6000円程、厚生年金は10000円程
引かれていました。
退職して、現在 失業保険を受給しています。
(主人の会社は、失業保険受給中は扶養に入れないため)
国保と国民年金に加入しました。
毎月の保険料が15000円、年金も15000円かかります。
社保の保険料は、会社で半額負担してくれていると聞きますが、
年金も負担してくれていたのでしょうか??
また、失業保険の受給後は、フルタイムの仕事を見つけるか、
主人の扶養に入ろうか迷っています。
扶養に入ると、保険料や年金の負担はないみたいだけど、
「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
て主人に言われました。
本当ですか??
無知でスミマセン・・・。
社会保険、厚生年金について知りたいです。
今までは、時給900円、1日7時間、月20日勤務の
フルタイムのパートをしていて、
その会社の社保と厚生年金に加入していました。
毎月の保険料は6000円程、厚生年金は10000円程
引かれていました。
退職して、現在 失業保険を受給しています。
(主人の会社は、失業保険受給中は扶養に入れないため)
国保と国民年金に加入しました。
毎月の保険料が15000円、年金も15000円かかります。
社保の保険料は、会社で半額負担してくれていると聞きますが、
年金も負担してくれていたのでしょうか??
また、失業保険の受給後は、フルタイムの仕事を見つけるか、
主人の扶養に入ろうか迷っています。
扶養に入ると、保険料や年金の負担はないみたいだけど、
「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
て主人に言われました。
本当ですか??
無知でスミマセン・・・。
はい、年金も会社負担分があります。
ですので、国民年金と厚生年金では受け取れる金額が全然違いますよ。
配偶者控除は廃止の予定です。
もともと高校無料化や子供手当の財源になる予定でした。
ところが、子供手当が満額の26,000円はまず出せそうになくなったので、控除は廃止すべきではないという声も与党内でもあがっており、廃止が中止になる可能性もあります。
但し、増税好きな民主党なので、まぁ廃止されるとおもったほうがいいのかもしれません。
扶養かフルタイムかは、いくら収入がほしいのかによると思います。
ですので、国民年金と厚生年金では受け取れる金額が全然違いますよ。
配偶者控除は廃止の予定です。
もともと高校無料化や子供手当の財源になる予定でした。
ところが、子供手当が満額の26,000円はまず出せそうになくなったので、控除は廃止すべきではないという声も与党内でもあがっており、廃止が中止になる可能性もあります。
但し、増税好きな民主党なので、まぁ廃止されるとおもったほうがいいのかもしれません。
扶養かフルタイムかは、いくら収入がほしいのかによると思います。
失業保険について質問です。
現在3ヶ月間の給付制限中ですが、生活ができないのでアルバイトしようと思っています。
建設関係の週5日の日雇いで雇用保険無しのバイトが3月までと言うことで
検討しているのですが、この勤務形態だと職安に申請すれば就職扱いということになると思いますが、3月でアルバイトが終了した時点で再度雇用保険は申請してよいのでしょうか?それと、その時点からまた3ヶ月の給付制限などがあるのでしょうか?
あと、前の仕事とその前の仕事に空き期間があるのですが、失業保険を申請できる条件は2年以内に合計1年以上の雇用保険加入があった場合とあります。もしもアルバイトが終了した時点で、その条件を満たせなくなった場合、今申請している失業保険は消失してしまうのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
現在3ヶ月間の給付制限中ですが、生活ができないのでアルバイトしようと思っています。
建設関係の週5日の日雇いで雇用保険無しのバイトが3月までと言うことで
検討しているのですが、この勤務形態だと職安に申請すれば就職扱いということになると思いますが、3月でアルバイトが終了した時点で再度雇用保険は申請してよいのでしょうか?それと、その時点からまた3ヶ月の給付制限などがあるのでしょうか?
あと、前の仕事とその前の仕事に空き期間があるのですが、失業保険を申請できる条件は2年以内に合計1年以上の雇用保険加入があった場合とあります。もしもアルバイトが終了した時点で、その条件を満たせなくなった場合、今申請している失業保険は消失してしまうのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
非常に微妙な問題です。
まずは、後に書かれたご質問につきまして、2年以内に12ヶ月の期間というのは離職の時点での話しなので、アルバイト終了の時点での年数は関係ありません。但し、受給期限が離職の日から1年なので(離職票をもらった会社からの退職から1年)、その点だけご留意ください。
で、日雇いの件ですが、本来日雇労働でも同一の事業主に31日以上継続して雇用された場合、もしくは2ヶ月で各月18日以上雇用する場合は、一般の雇用保険への加入義務が生じるのです。なので、日雇いでも2ヶ月経過した時点では通常の被保険者として退職をするときに離職票が発行されなければならないんですね。
そうなれば、あらたな受給資格として、あらたに求職の手続きをするということになるんですが、、、、
給付制限期間中の日雇い労働については、各地域のハロワで扱いが若干ことなるようです。
実際には雇用保険の適用になるけど、雇用保険に入らない場合の扱いなど、ちょっと事例が分かりませんので、
お手数ですが、ハローワークで直接確認したほうが良いでしょう。
本来の形態は、日雇いといえども、2ヶ月もやったら雇用保険適用だよ、終了したら新たに求職の申し込み、ってことです。
まずは、後に書かれたご質問につきまして、2年以内に12ヶ月の期間というのは離職の時点での話しなので、アルバイト終了の時点での年数は関係ありません。但し、受給期限が離職の日から1年なので(離職票をもらった会社からの退職から1年)、その点だけご留意ください。
で、日雇いの件ですが、本来日雇労働でも同一の事業主に31日以上継続して雇用された場合、もしくは2ヶ月で各月18日以上雇用する場合は、一般の雇用保険への加入義務が生じるのです。なので、日雇いでも2ヶ月経過した時点では通常の被保険者として退職をするときに離職票が発行されなければならないんですね。
そうなれば、あらたな受給資格として、あらたに求職の手続きをするということになるんですが、、、、
給付制限期間中の日雇い労働については、各地域のハロワで扱いが若干ことなるようです。
実際には雇用保険の適用になるけど、雇用保険に入らない場合の扱いなど、ちょっと事例が分かりませんので、
お手数ですが、ハローワークで直接確認したほうが良いでしょう。
本来の形態は、日雇いといえども、2ヶ月もやったら雇用保険適用だよ、終了したら新たに求職の申し込み、ってことです。
失業保険受給中に妊娠
90日間の失業保険を受給中ですが妊娠しました。臨月まで働く意思はありますのでこのまま受給しょうと思いますが働く意思はあるので不正受給にはならないですよね?
90日間の失業保険を受給中ですが妊娠しました。臨月まで働く意思はありますのでこのまま受給しょうと思いますが働く意思はあるので不正受給にはならないですよね?
妊娠していることを告げたら、「需給延長手続き」を勧められます。
今再就職したところで、確実に数ヶ月後には休職するのは目に見えています。
今だけでなく「今後のこと」を考えると、受給延長のほうがいいですね。
支給を一時的にストップされますが、解除すればまた受給できます。
受給させないのではなく、働ける状態になるまで延期するのです。
不正云々ではなく、仕事と自分の身体&子供のどちらが大事なのですか?
今再就職したところで、確実に数ヶ月後には休職するのは目に見えています。
今だけでなく「今後のこと」を考えると、受給延長のほうがいいですね。
支給を一時的にストップされますが、解除すればまた受給できます。
受給させないのではなく、働ける状態になるまで延期するのです。
不正云々ではなく、仕事と自分の身体&子供のどちらが大事なのですか?
失業手当を受給するのですが、アルバイトと配布の仕事をしている場合について教えて下さい。
5月末に退職して、失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
現在17時から約3時間くらいパートで働いているのですが、週20時間に収めないと就職扱いになるというのは
理解できました。
パートとは別にデパートの小冊子や催事の案内のハガキを配布する仕事もしています。
それはハローワークの職員さんには言わなかったのですが、これは内職扱いになるのでしょうか?
配布の分の収入は5000円弱です。
こういうのも申告するのでしょうか?
5月末に退職して、失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
現在17時から約3時間くらいパートで働いているのですが、週20時間に収めないと就職扱いになるというのは
理解できました。
パートとは別にデパートの小冊子や催事の案内のハガキを配布する仕事もしています。
それはハローワークの職員さんには言わなかったのですが、これは内職扱いになるのでしょうか?
配布の分の収入は5000円弱です。
こういうのも申告するのでしょうか?
金額の多少にかかわらず、受給期間中に収入がある場合は正しく申告しましょう。
そうでないと、後で不正受給とみなされたら受給取消や返還要求さえありますから。
そうでないと、後で不正受給とみなされたら受給取消や返還要求さえありますから。
本日、失業保険の手続きにいってまいりました。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。
次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?
回答お待ちしています。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。
次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?
回答お待ちしています。
待期期間7日が過ぎればアルバイトはしても大丈夫です。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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