失業保険の質問ですが会社が休眠会社になり親会社に移籍しましたが退職を検討しています。失業保険は貰えるのでしょうか? 今の会社は2カ月で前の会社は3年です。失業保険を貰うには、どうしたら良いのですか?
先に回答なさっている方がおっしゃるとおり、失業給付は貰えますよ。
あなたの場合、以前3年勤めた会社の分で失業給付を受けることになります。
この3年勤めた会社を退職した理由はなんでしょうか?
もし自己都合退職であれば本来3ヶ月の給付制限がつきます。(その間は支給されません)
ですが現在の会社で雇用保険に入ってらっしゃれば その期間は給付制限を減らしてもらえるはずです。
たとえば入社とともに加入されているのであれば、2ヶ月経っての退職の場合、3ヶ月の給付制限ー2ヶ月間雇用保険加入=1ヶ月の給付制限で済むと思います。
もし会社都合退職であれば、すぐに支給されますよ。
手続きとしては3年間勤めた会社の離職票と、2ヶ月勤めた会社の離職票の両方を持ってハローワークで手続きしてください。
あなたの場合、以前3年勤めた会社の分で失業給付を受けることになります。
この3年勤めた会社を退職した理由はなんでしょうか?
もし自己都合退職であれば本来3ヶ月の給付制限がつきます。(その間は支給されません)
ですが現在の会社で雇用保険に入ってらっしゃれば その期間は給付制限を減らしてもらえるはずです。
たとえば入社とともに加入されているのであれば、2ヶ月経っての退職の場合、3ヶ月の給付制限ー2ヶ月間雇用保険加入=1ヶ月の給付制限で済むと思います。
もし会社都合退職であれば、すぐに支給されますよ。
手続きとしては3年間勤めた会社の離職票と、2ヶ月勤めた会社の離職票の両方を持ってハローワークで手続きしてください。
近々会社を退社する事になった契約社員です。契約期間満了になります。会社から頂いた書類に、更新を希望していたかいないのかをチェックするヶ所があります。
これで希望していたとしたら、会社都合になり失業保険を早く貰えるとかいう事でしょうか?今入社8年目です。
これで希望していたとしたら、会社都合になり失業保険を早く貰えるとかいう事でしょうか?今入社8年目です。
3年以上の契約社員は、更新を希望して叶わなかった場合は、特定受給資格者、会社都合退職になります、逆に更新を希望しない場合は、給付制限期間付きの自己都合退職です。
3年以上は、契約社員扱いでなくなります、よって更新されない場合は解雇扱いなのです。
給付制限はだけではありません、所定給付日数内に就職が決まらない場合、簡単な条件を満たせば、更に60日延長されますし、受給中の国民健康保険も格段に安くなりますよ。
3年以上は、契約社員扱いでなくなります、よって更新されない場合は解雇扱いなのです。
給付制限はだけではありません、所定給付日数内に就職が決まらない場合、簡単な条件を満たせば、更に60日延長されますし、受給中の国民健康保険も格段に安くなりますよ。
失業保険についてです。
退職直前の半年前の給料から計算されるようですが
その半年間にひと月だけ6日しか出勤していない月があります。交通事故のため。
半年間の給料を合計されても五ヶ月分にしかなりません
。
かなり少ない失業保険になりますか?
退職直前の半年前の給料から計算されるようですが
その半年間にひと月だけ6日しか出勤していない月があります。交通事故のため。
半年間の給料を合計されても五ヶ月分にしかなりません
。
かなり少ない失業保険になりますか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
退職前の半年の給料から支給額が決まるのは、会社都合で仕事を失った場合(倒産、雇い止めなど)です。
自己都合で離職した人は過去二年以内に12ヶ月以上の加入期間(雇用保険を払った期間)が必要です
また、上記の一ヶ月は、月に11日以上働いた場合にカウントされますので、6日だけしか出勤していなかった月はカウントされないのです。
離職の状態を確認してください
いずれにしても過去の加入期間が五ヶ月では失業保険は貰えないです
ーーー
補足の回答です
離職をした過去2年以内に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば、失業保険を貰えます。
但し、自己都合による離職との事なので、ハローワークに失業の認定を受けても実際に失業保険が貰えるのは3ヶ月と4週間後になります。
三ヶ月とは自己都合離職をした人に課される給付制限です。
でも、自己都合離職であっても、結婚や介護のために引っ越しを余儀なくされたと言った場合には特定理由離職者となり、3ヶ月の給付制限なく給付が可能な場合はあります。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
退職前の半年の給料から支給額が決まるのは、会社都合で仕事を失った場合(倒産、雇い止めなど)です。
自己都合で離職した人は過去二年以内に12ヶ月以上の加入期間(雇用保険を払った期間)が必要です
また、上記の一ヶ月は、月に11日以上働いた場合にカウントされますので、6日だけしか出勤していなかった月はカウントされないのです。
離職の状態を確認してください
いずれにしても過去の加入期間が五ヶ月では失業保険は貰えないです
ーーー
補足の回答です
離職をした過去2年以内に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば、失業保険を貰えます。
但し、自己都合による離職との事なので、ハローワークに失業の認定を受けても実際に失業保険が貰えるのは3ヶ月と4週間後になります。
三ヶ月とは自己都合離職をした人に課される給付制限です。
でも、自己都合離職であっても、結婚や介護のために引っ越しを余儀なくされたと言った場合には特定理由離職者となり、3ヶ月の給付制限なく給付が可能な場合はあります。
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