失業保険の計算方法をについて教えてください。

私が勤める会社は経営状態が悪く、5月から私は中小企業緊急雇用安定助成金を利用して、休業および職業訓練として通常の給料の87%(13%カット)で、
毎日会社で職業訓練を受けています。

上記の状態ですでに3ヶ月過ぎていますが、会社の経営状態は一向によくなる気配がありません。

もし、いま私が人員整理、もしくは会社の倒産などで失業した場合、失業保険の計算の基準となるのは①13%カットされた給料②休業期間は除く、100%貰ってたころの給料どちらになるのでしょうか。

お教えください。
休業手当の期間は、賃金日額の計算からは除きます。

11日以上という基準にはいれるんですが、
実際に過去6ヶ月の賃金総額÷180計算式から、休業手当の金額と日数を引いて計算します。
ただし、公休日は計算に入るので、100%とはなりません。

賃金の計算期間の全部が休業であれば、計算に含めません。

詳しくはハローワークに聞いてください。
春に取締役に就任し従業員件取締役じゃないので

雇用保険が貰えないことを知り役員を辞めようと思います。


今から辞めてその後会社が倒産したとき失業保険はもらえるのでしょうか?
いずれにしても雇用保険の加入期間が一定期間なければ受けることは出来ませんよ
雇用保険は倒産、解雇等の離職理由の場合は離職前の1年間に通算して6ヶ月以上の雇用保険加入期間があって、なお、失業状態にあり、いつでも求職活動のできる状態なら、受けることが出来ます
障害者雇用の実態とその家族の悩み
私の弟は軽度の知的障害者です。
現在、近くの工場で作業させてもらっています。
そこの経営者がひどいのです。
給料は普通8万円/月というはずだったのですが、ある日突然
「ハローワークへ行って失業保険の手当てをしてこい」と言ったのです。
失業保険で受給できる金額は5万円/月、会社は差額の3万円/月を支給すると
言い出したのです。
他の社員さんにも同じ事を言ったようです。
失業保険の申請をしないならそれで構わないが、3万円/月の支給は変わりないとの事。

障害者を一体何だと思っているのでしょうか?
本来なら、労働基準局に訴えればいいのでしょうが、解雇は目に見えています。

こういう知的障害者の人たちは、言われた事を休まずこなす、健常者のように手を抜くことが
できないのです。
毎日毎日、真面目に作業しています。それなのに・・・。
言いつければ解雇という無言の圧力の中で、みんな泣き寝入りするしかありません。
仕事中のいじめはどうやらないようなので、それだけは救いなのですが。

障害者の作業所は極端に少なく、福祉福祉と選挙の時に守らない公約を掲げる政治家、
国の福祉政策など、政治に関心が無かった私も憤る毎日です。

たとえ3万円でも、人間として家に篭らず、外へ出て働き認めてほしいのです。
解雇されれば、そう働き口なんて見つかりません。

みなさんの意見を頂戴したいと思います。
私どもに解決策をという主旨ではなく、色々な意見を広く伺いのと、この場をお借りして
世間に訴えたいとの気持ちの両方で今回記入させて頂きました。

いたずら投稿、荒らしは止めてください。
まず、働きながら失業給付を受給することは不法行為です。
発覚した場合は指示した事業主が罰せられるのはもちろんですが、受給した
側も返還を命じられることになるかもしれません。
本意ではないとはいえ違法行為をすることはお勧めできません。
他の作業員の家族とは交流はないのでしょうか。
一人ではなかなか行動を起こしにくいですが、何家族か集まって
情報交換することからはじめてみてはいかがでしょうか。
雇用保険、失業保険について

今雇用保険付きのバイトをしています。
失業保険とはどうゆうものなんですか?
何日間働かないと貰えないものなんですか?


辞めた後ハローワークにて手続きをするのは知っています。
後給料の%いただけるものなんですか?
よろしくお願いします。
離職理由により変わってきます、解雇、倒産等の理由で
やめた場合は離職前の1年間に通算して6ヶ月間の
加入期間があれば貰えますが、自分の都合等でやめた場合は、
離職まえの2年間に通算して12ヶ月間の加入期間がないともらえません
また貰える基本手当は、給料の約50%から80%の間です


雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
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