65才定年時に会社都合なら300日 定年なら150日の失業保険がでると聞きましたが。
65才になれば年金がでるので失業保険と重複支給は出来ないと聞いているのですがこのような重複が可能なのでしょうか
日数は別として、重複の方法をお答えします。65歳になって定年ではできません。65歳に達する日というのは65歳の誕生日の前日になります。64歳のうちに失業しなくてはなりませんので、65歳の誕生日の2日前にクビにしてもらいます。その64歳の離職票で失業手当を請求します。待機期間(通常7日)を経過するうちに65歳になりますので、社会保険事務所へ行って年金請求をしてきます。会社都合ですと最高240日ですがすぐに受給できることになりますし、年金も65歳からは調整されません。
失業保険受給資格があるか教えてください。
平成17年5月~平成18年11月(雇用保険加入・自己都合退職)⇒失業保険は未請求。
平成19年8月~現在就業中(雇用保険加入・H20年3月末任期満了退職予定)。
私の場合だと失業保険請求可能でしょうか?
法律の改定があったと思うのですが、詳しい方ご教授願います。
失業給付の受給期間は受給延長をしない場合には基本的に離職日の翌日から1年となりますが

離職した日の翌日から1年以内に再就職し、雇用保険に加入した場合には加入期間が通算されますので

ご質問様は受給申請ができます。
お知恵を貸してください。失業保険を受給されている期間はアルバイトは可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
可能です アルバイトしながら職を探している状態の人は多いですよ

その場合は 失業保険をもらえない日に指定されるだけです

正確に申告しましょう

失業保険を給付される日数は限られていますが
アルバイトした日数は不参入ですので
長い期間が計算対象になります
失業保険受給にあたり国民保険と国民年金について。
失業保険受給にあたり、主人の扶養から外れて国民保険と国民年金を一時支払わないといけないと思いますが、そこで疑問に思ったのが国民保険料と国民年金は扶養が外れたときのタイミングによって支払金額が違うのですか?(つまり、今の状態で受給するのと延長して一年待ったほうが支払う金額が違うのか?)
ちなみに私は去年は正社員で働いていたので去年分は所得ありましたが、今年に入ってからはほとんどありません。又、妊娠が発覚したので延長しようか迷っているところです。
確か、住民税は前年度の所得によって決まったような気がしたので・・・。
無知で申し訳ありません。色々ネットで調べたりしたのですが、いまいちわからないので教えてください。よろしくお願いいたします。
住民税、国保保険料は前年の所得によって6月以降分が決まります。今年の所得は来年6月以降分に反映されます。

国民年金は定額で、現在月額14410円です。
ハローワークで再就職のお祝い金をもらった場合それは失業保険の一部を受け取ったのと同じ意味になるのですか?

仮にもらえる条件で再就職するとしてももらわないほうが将来(年金とか)のためには良いのでしょうか?
>ハローワークで再就職のお祝い金をもらった場合それは
>失業保険の一部を受け取ったのと同じ意味になるのですか?

そのような解釈でもよろしいかと思います。
再就職手当の支給は、失業保険の残日数から計算され
支給されますから。もちろん一定の条件がありますが。

「就職促進給付」(再就職手当を含む)の事と思いますが、「年金」とは無関係です。
雇用保険の中での、どうかという事だけです。

「年金」について細かい事まで詳しくありませんが、
失業中だからと、国保の手続きなど何もしないで放置しておくと
未加入扱いで加入月数にカウントされず、将来いただけるかどうかの加入月数が微妙な時
手続きをしなかった為に、大変困る事になる可能性があるのではと思います。
国保の手続きを行い、失業で一定の条件を満たせば、
国民年金は、全額免状扱いですが「加入月数」としてカウントされます。
いただける年金額には、当然微妙に影響しますが、
免除期間が半年程度とかなら、ほんのごく僅かの差です。

さて再就職手当等についてですが、手当をもらわなかった時の
のちのルールは詳しく知りませんが、仮に再就職して、その後2年で又辞めて、
半年後、再就職手当支給条件を満たしていれば、3年以内のルールは
なく、たぶん支給されるのではと思いますが、詳しい事は知りません。

過去3年以内に、再就職手当を支給された事がある人は、失業保険は支給されても
再就職手当は、いただけません。

ハローワークの正規職員の担当の方に、聞かれてみられたら、きちんと教えて下さります。
雇用保険について。

全く知識がないので分かりやすく教えて下さい!!

平成19年12月末に出産の為3年働いた職場を退職し、
3年の失業保険の受給期間延長手続きも済ませました。

昨年1月に第2子も生まれ、仕事は来年春あたりから出来るように探すつもりですが、ハローワークでもらった紙に、
『受給期間は離職の日の翌日からの1年に、さらに延長される期間をプラスした期間となる』
と書いてたのですが、ということは今年の年末まで受給期間延長ということでしょうか?

それまでに何かハローワークで手続きする必要はありますか?

本当に無知で申し訳ないです。
延長期間をプラスして合計3年です。
その為今月1日かと思います。
過ぎてしまっているのでハローワークで確認してもらったほうがいいかと思います。
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