介護が理由で退職した場合、新たな仕事に付くにも、かなり複雑な条件になってしまい働けるかどうかも解らなくて…、なかなか職業安定所に行けないと思うのですが、
それでも、都合に合う仕事を探さなければ、ならない場合、失業保険はどうなりますか?。
特定受給資格者となり優遇はされますが失業受給は働ける状態で就活してる人が限定です。

したがって失業認定日から失業認定日の間やく1か月毎に訪れるけどその間に最低2回就職活動しないと失業でなくなってしまいます。したがって支給されなくなります。で有効期限があって失業して1年なんでその間に支給されないと失効します受給資格が

あとは特定受給資格者の申請するしかないです

詳細はハローワークへ


が最悪は他に収入源なくなるとなると生活保護含めて検討した方がいいかと思います

補足 自己都合であっても介護妊娠等は特定受給資格となり受給期間が延長されます。

受給期間中でも1年経過してしまうと受給資格そのものが失効してしまいます

質問者の場合 就業できる状態と思えないのですぐ受給ができないかもしれませんが 退社するとなると源泉徴収とか必要書類送付されてくるのに1,2週間かかります。 送付されたら早急にハローワークいって手続きしてください

で自己都合だと通常給付制限かかり支給開始は3か月後ですが失業認定日ってのが 約1か月に一度訪れてこの間に2回以上だったかな就職活動すればいいだけなんで、それさえ守れば旅行は平気です

何か月単位で海外旅行はしなおで下さいね

なお特定受給者に関しては深い知識ないんでハローワークで聞いて下さい
職業訓練校の手当について
こんにちは。詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
私は今失業保険を受給していて下記のとおりです。

○受給満了日は7/1(残日数16日)
○認定日は7/14
○8/3からの職業訓練校に応募(7/9に職安にて)
認定日はまだだが普通にいけば残り16日の分をもらってしまうことになるので8/3に残日数は到達せず勉強しながらの手当はなし。「受講指示」ではなく「受講推薦」となってしまいました・・・

実は前月も申し込んだのですが落選していまい、受給日数が今回だと足りなくなってしまいました。
どうにか8/3まで伸ばす方法はないでしょうか。例えば認定日をわざと間違えるとか。。。それでも無理でしょうか。
また、もし8/3に受給日が残ってない人は日当?(前は出席すると500円出てました)や交通費も出ないのでしょうか?
まだ合格したわけではないのですが・・・・・・生活がかかっているので必死になってしまいます。
失業給付が切れた後でも、職業訓練中は月10~12万円の生活保障給付がありますよ。
貸付ではなく給付です。
受講手当が出るかどうかはハローワークに問い合わせてください。

>どうにか8/3まで伸ばす方法はないでしょうか。例えば認定日をわざと間違えるとか。。。それでも無理でしょうか。
やり方としては可能ですが、支給延長を目的とした何らかの不正と認識されると、支給済みの給付金の返還や、それ以降の支給停止などペナルティがあるのであまりお勧め出来ません。
夫の転勤で 仕事を辞め、名古屋に引っ越します。
名古屋で失業保険の受給を受けることになるのですが、以前 「受給手続きに子供を連れてこないほうが良い」みたいなことを言われました。受給手続き前の説明会にはもちろん子連れでは行けないとは思いますが、月1回の受給手続きは、はっきりいって10分程度で済みますよね?子連れで受給手続きに行かれていたという方、いらっしゃいますか?
失業保険というのは、「働く意欲(本当に仕事を探している」人に受給するという姿勢がはっきりしています。

小さな子供を連れて行くと、「仕事が決まったら、すぐに預ける事が出来るのか?既に保育園に預けているのか?」しつこく突っ込まれる場合が多いです。
受給手続きもぐ~んと長引いてしまいます。それでなくても、「ホントニ働く気あるの??」っていう感じで受給手続きは毎回とても嫌な時間です。
(私は失業保険を貰って、働く気はなかったからだけど・・・)
現在、失業保険受給中なのですが、9月28日までで受給が終了になるため、翌日からは夫の扶養に入ろうと考えております。
この場合、自身で加入し支払っている健康保険の9月分のお金は返金されるのでしょうか?返金される場合、どこで申請を行えばよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
被扶養者の認定日が9月30日まであれば返金されます。国民健康保険であれば市町村役場、任意継続をしているのであれば会社へ。
雇用保険について(退職後の失業保険)教えてください。
来月に会社を退職する予定です。
結婚によるもので、旦那さんが海外勤務なので
私も後を追い渡米することになっています。
(渡米期間は、約1年半です)

この場合、自己都合によるものとみなされ、
失業保険は受け取れないのでしょうか。
毎月雇用保険として月々天引きされていたし、必要に迫られての退職なので、
もったいないなと思ってしまいます。
でも、一般的には自己都合なのでしょうか。
再就職までの生活を支援するもの・・・となると、
いくら帰国後に再就職する意向があっても、無理なのでしょうか。

会社に行くのは7月15日を最後にし、
その後は有給消化にしようと思っているのですが、
有給は38日残っているので、
フルで取って退職日を設定するのがベストなのでしょうか。

それとも、少しでも失業保険がおりるなら、
そちらを優先して退職日の設定をしたいです。

ただ、厄介なのは、渡米の日が8月26日に決まっているということ。
ハローワークに毎月自身が行けないのです。

無理なものなのか、何かベストな方法はあるものなのか、教えてください。
よろしくお願いします。
先の回答にありましたように、受給期間の延長をされることがいいと思います。
補足いたしますが、延長の手続きの方法です。
申請期間は働くことが出来なくない状態から30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請はあなたの所属するハローワークへ次の書類を提出してください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
なお、申請は本人が手続きが出来ない場合は代理の方でも結構ですが委任状が必要です。
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