失業保険について質問です。

私は現在8月末で自己都合で退職する予定です。
失業保険は三ヶ月後にもらえる、
そして失業保険をもらうまでは週20時間以下のバイトなら可との話を聞いたので
すが、
9月?11月まで少なめにバイトをして
その間に就活をし、
12月から正社員で働く。
といった場合
12月?3月まで失業保険が貰えるのですか?
それとも3月まで就職してはだめなのですか?

私の計画の場合、次の仕事で正社員で働き出すタイミングはいつがいいのでしょう?
回答よろしくお願いします。
自己都合での退職の場合は
3ヶ月が認定確認に成る期間でその後に認定日が決まります

認定日から150日間失業保険を受け取る手続きを行え
月に20日間の中で日当たり4時間未満の内職・バイト・作業を行ったら失業した日と判断されますが
(パート以外で勤務先が有る場合は認定取り消しに成る可能性があります)

日当たり4時間以上のバイトをした場合はその日は仕事をした事に成り失業保険を日当たりで1日分カットされます

【注】就職が決まり仕事を貰える様になった場合はハローワークに報告する義務を負い
失業保険の認定を取り消しにされます
バイト・パートの契約も同じなので
掛け持ちでの仕事は出来ない事になっています!
●追記:
一日に4時間未満を境に仕事の有り無しを判断されます
一日が計算の単位です!

月だと20日くらいが計算の単位で
失業認定日の二回目から最初の失業保険の支給が始まります

(認定日の一週間後が実際の支給日でこの日に銀行の指定口座にお金が入ります)


●訂正:
誤り
毎月150日


150日(毎月が不要でした)
失業保険について。
給付制限期間中にアルバイト(週20時間以上)は基本的に大丈夫だと理解できたのですが、
給付制限期間(週20時間以上のアルバイトをすると過程として)以降の支給期間のアルバイトを週20時間以内にすれば問題ないでしょうか?
アルバイトは待機期間前からしています。
※待機期間中はアルバイトをしていません。

支給期間が始まったらバイトを辞めないといけないでしょうか?
アルバイトは辞めることはありません。
受給期間中のアルバイト基準を貼っておきます。
参考にしてください。
週20時間未満でも4時間以上か4時間未満かで変わってきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険について教えてください。
4月いっぱいで派遣社員として4年働いていた所を退職しました…離職票がまだ届いてないので失業保険の手続きに行けていません。その届く間だけ短期のバイトを
少ししたのですが、離職票が届いたら失業保険の手続きはまだ出来るのでしょうか
短期のバイトをしたのでそれでも失業保険の手続きが出来るか気になってしまい、質問しました。
説明が下手ですみませんが、よろしかったら教えて下さい。
簡潔に回答しますよ。
申請前なら、短期、長期を問わず、失業日当の申請には関係ありません、もちろん、申請時には無職であることが大前提です。

また、短期なら、雇用保険未加入ですよね、離職票の離職理由は直近の離職理由を採用します。

4年働いた離職理由は解かりませんが、会社都合の権利を持ち、短期バイトのつもりだったが、雇用保険に加入してしまい、直近の離職理由で、自己都合退職になってしまった、質問を過去に沢山見ています。
【*扶養*確定申告】

今年4月に職場閉鎖の為会社都合で退職、現在失業保険を給付中。
まず今年の状況について説明させていただきます。

*今年1月から4月退職までの手取り合計は797372

*今年5月から失業保険を受給しながら就活を続けていますがなかなか職に就けないまま11月で失業保険の受給も終了してしまいます

*5月から受給終了までの失業保険受給合計額は717025

*退職時に国民健康保険への切り替え済
*退職後住民税の通知もきたので4期分支払いました

*12月末に入籍するかもしれません。


就職希望ですので
このまま就活を続けていきますが、もしも失業保険受給終了までに就職できなかった場合が不安です。
そこでもし就職できなかった場合の確定申告や扶養についていくつか教えていただきたいことがあります。是非知恵をお貸しください。

①今年4月に退職しましたが年の途中で退職した場合この1月から4月までの分は確定申告をしないといけないのでしょうか?

②確定申告に必要なものと場所は?
もし入籍したとしてそれに伴い市外に引っ越した場合、確定申告は引っ越し先の役所でするのでしょうか?

③確定申告の際失業保険分はどういう扱いに?

④記載した1月から4月退職までの収入と、失業保険の受給額の状態で12月末に入籍した場合夫の扶養に入れるのでしょうか…

⑤扶養に入れた場合、扶養のメリットとデメリットを教えてください。

※※扶養には健康保険上や所得上の扶養など種類があると別の質問で回答をいただいたのですが、申し訳ないことに私の理解力では言葉が難しくいまいち理解ができませんでした(;_;)

どなたか分かりやすく教えていただけませんか???
※※※

たくさん質問してしまってすみません。。

失業保険受給終了までにもしも就職できなかったら…と不安です。
もし
1.「いけない」ことはありません。

月々の給与から引かれる所得税額は、1年間収入がある前提で設定されていますから、取られすぎになっている場合が多い(=申告しないと戻らない)だけです。


2.
・源泉徴収票、いつも年末調整のときに出している保険料の控除証明書、国民年金保険料の控除証明書です。
他は申告内容によります。

・申告時点での住所地を管轄する税務署が設置した確定申告会場です。
税務署とは限りません。


3.失業給付は(税額計算では)収入に数えません。


4.
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、
・12月31日時点で婚姻届を出していて、同居しているなど生計が同じ。
・あなたの今年の給与収入金額が103万円以下(源泉徴収票の「支払金額」による)。
の両方を満たすかどうかによります。

健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
原則として、判定する日現在の状況によりますから、その時点で無収入なら条件を満たすでしょう。
※婚姻していても、同居しているなど、生活費を頼っている状態でないとダメです。


5.
控除対象配偶者
……あなたではなくご主人に掛かる税額に関係します。
ご主人に掛かる今年の所得税と来年度の住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、適用がない場合より税額が低くなります。


被扶養者・第3号被保険者
……保険料を払わないのに、
・健康保険に医療費を負担してもらえる。
・国民年金保険料を払った扱いになる。
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