会社を辞める際の雇用保険について
今年の4月から専門学校いくので会社を退社しようと思っている者です。
契約社員として3年位働き、2年半位前から雇用保険に入ってました。
このような場合はハローワークにいくといくらか失業保険おりますか?
それと辞める際には会社に自分から「失業保険もらうための証明書を下さい」などを言わないと証明書などくれませんよね?
それは会社の総務に聞けばいいのですか?
恥ずかしながらイマイチ良くわかりません。
詳しい方いましたらうまく失業保険もらうテクニック教えていただけませんか?
親が言うにはハローワークで専門学校に行ってるとは言わないで嘘で仕事探してますなどと言えといってました。
どうか宜しくお願い致します。
今年の4月から専門学校いくので会社を退社しようと思っている者です。
契約社員として3年位働き、2年半位前から雇用保険に入ってました。
このような場合はハローワークにいくといくらか失業保険おりますか?
それと辞める際には会社に自分から「失業保険もらうための証明書を下さい」などを言わないと証明書などくれませんよね?
それは会社の総務に聞けばいいのですか?
恥ずかしながらイマイチ良くわかりません。
詳しい方いましたらうまく失業保険もらうテクニック教えていただけませんか?
親が言うにはハローワークで専門学校に行ってるとは言わないで嘘で仕事探してますなどと言えといってました。
どうか宜しくお願い致します。
会社には別に何も言わなくても書類(離職票など)をもらえます。(言わないとくれない会社はおかしいです。)
失業手当をもらえるのは「働く意志があり、今すぐ働くことができる人」です。
なので、学校や妊娠や病気で今すぐ働けない人は除かれます。就活もしないといけないし、指定された認定日に職安に行く必要があります。
ちなみに不正受給がバレたら、もらった倍額払うことになります。
失業手当をもらえるのは「働く意志があり、今すぐ働くことができる人」です。
なので、学校や妊娠や病気で今すぐ働けない人は除かれます。就活もしないといけないし、指定された認定日に職安に行く必要があります。
ちなみに不正受給がバレたら、もらった倍額払うことになります。
出産での雇用保険について・・・
この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)
今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定
出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定
・・・という状況です。
雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?
あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。
・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)
今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定
出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定
・・・という状況です。
雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?
あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。
・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
失業保険は受ける事ができますが、出産の場合は受給要件を満たしていませんので、延長手続きをすることになります。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。
旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。
税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。
旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。
税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
失業保険、雇用保険 受給について
現在、私は約三年間フルタイムで雇用保険ありの所でアルバイトをしています。
夫の転勤の都合上、6月いっぱいで退職をするのですが、雇用保険受給について
お尋ねしたいです。
①県外での職探しがうまくいかなかった場合、雇用保険受給の手続きは県外に引っ越してからでも出来るのでしょうか?
只今妊活中のため、子供が出来たら次の職場(見つかればですが)を退職する可能性があります。
そこで、
②現在の職場を退職→引越し後、次のアルバイト先にも雇用保険が付いていた場合、働いて数ヶ月後に退職しても雇用保険受給資格はあるのでしょうか?
その場合は、前職場の雇用保険扱いとなるのでしょうか?
③また、妊娠中には延長制度があると聞いたのですが、②の場合で受給資格があるとすればその適用は可能でしょうか?
妊娠発覚後に手続きすればいいのでしょうか?
現在、私は約三年間フルタイムで雇用保険ありの所でアルバイトをしています。
夫の転勤の都合上、6月いっぱいで退職をするのですが、雇用保険受給について
お尋ねしたいです。
①県外での職探しがうまくいかなかった場合、雇用保険受給の手続きは県外に引っ越してからでも出来るのでしょうか?
只今妊活中のため、子供が出来たら次の職場(見つかればですが)を退職する可能性があります。
そこで、
②現在の職場を退職→引越し後、次のアルバイト先にも雇用保険が付いていた場合、働いて数ヶ月後に退職しても雇用保険受給資格はあるのでしょうか?
その場合は、前職場の雇用保険扱いとなるのでしょうか?
③また、妊娠中には延長制度があると聞いたのですが、②の場合で受給資格があるとすればその適用は可能でしょうか?
妊娠発覚後に手続きすればいいのでしょうか?
①基本は住所を管轄するハローワークに申請して受給になります。
ですので引っ越した後のほうがいいと思います。
②再就職して雇用保険に再加入すれば数か月後でもいつでも雇用保険の申請はできます。その場合は前職期間と通算された期間になります。
ただし、妊娠していて働くことが出来ない場合は受給はできません。
しかし、「受給期間の延長」申請をすれば基本の1年プラス3年間の延長ができますので、働けるようになれば延長を解除して受給ができます。
申請時期は退職後30日経過して1ヶ月以内です。
申請には申請書(ハローワークにあり)母子手帳、離職票、印鑑が必要です。
くわしくはハローワークにお尋ねください。
ですので引っ越した後のほうがいいと思います。
②再就職して雇用保険に再加入すれば数か月後でもいつでも雇用保険の申請はできます。その場合は前職期間と通算された期間になります。
ただし、妊娠していて働くことが出来ない場合は受給はできません。
しかし、「受給期間の延長」申請をすれば基本の1年プラス3年間の延長ができますので、働けるようになれば延長を解除して受給ができます。
申請時期は退職後30日経過して1ヶ月以内です。
申請には申請書(ハローワークにあり)母子手帳、離職票、印鑑が必要です。
くわしくはハローワークにお尋ねください。
退職後、1年間の受給期限について教えて下さい。
6月末で、派遣先の都合により契約が切れます。派遣会社には引き続き仕事を探して頂けるようお願いしていますが、見つからない場合には会社都合で離職票を貰える事になっています。
1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
もし、派遣会社からの紹介がなく雇用保険がないアルバイトをした場合、2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?また離職直前の6か月の給料から計算されるそうですが、この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
6月末で、派遣先の都合により契約が切れます。派遣会社には引き続き仕事を探して頂けるようお願いしていますが、見つからない場合には会社都合で離職票を貰える事になっています。
1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
もし、派遣会社からの紹介がなく雇用保険がないアルバイトをした場合、2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?また離職直前の6か月の給料から計算されるそうですが、この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
>1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、
そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
受給資格を満たした離職票(離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に
加入していた月が通算して12か月以上あること)があれば、失業給付をもらえます。
ですので、1度受給してしまうと、次の会社で受給資格を満たすまで働かなければなりません。
何度も受給できたら辞めた方が得でしょ?そんな甘くはありません。
退職後1年以内に受給し終えないと、いくら受給途中であってもお金はもらえなくなります。
自己都合の場合、給付申請を行ってから3ヶ月の待機期間(失業給付がもらえない期間)があり、その後も無職で、
働く意欲があれば、受給資格に応じた日数分が支給されます。
受給終了日が退職から1年以内でなければ、満額受給できないことになります。
会社都合で退職の場合など理由によっては、待機期間がない場合もあるので職安に問い合わせてください。
すぐ働ける状態で、働く意欲がなければ受給できない=妊娠している場合はすぐに働けないので受給できません。
ですので、受給資格の延長手続きを職安で行う必要があります。
受給資格の延長を行うことによって、受給は退職日から1年以内という期間が延長されます。
母子手帳などが必要になると思いますので、妊娠を考えているだけでは、延長できないと思いますが…
そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
受給資格を満たした離職票(離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に
加入していた月が通算して12か月以上あること)があれば、失業給付をもらえます。
ですので、1度受給してしまうと、次の会社で受給資格を満たすまで働かなければなりません。
何度も受給できたら辞めた方が得でしょ?そんな甘くはありません。
退職後1年以内に受給し終えないと、いくら受給途中であってもお金はもらえなくなります。
自己都合の場合、給付申請を行ってから3ヶ月の待機期間(失業給付がもらえない期間)があり、その後も無職で、
働く意欲があれば、受給資格に応じた日数分が支給されます。
受給終了日が退職から1年以内でなければ、満額受給できないことになります。
会社都合で退職の場合など理由によっては、待機期間がない場合もあるので職安に問い合わせてください。
すぐ働ける状態で、働く意欲がなければ受給できない=妊娠している場合はすぐに働けないので受給できません。
ですので、受給資格の延長手続きを職安で行う必要があります。
受給資格の延長を行うことによって、受給は退職日から1年以内という期間が延長されます。
母子手帳などが必要になると思いますので、妊娠を考えているだけでは、延長できないと思いますが…
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