失業保険について
アルバイト期間(1年以上)は雇用保険を支払っていませんでした。
契約社員として雇用契約を変更してから社会保険、雇用保険を支払い始めました。
この場合、いくらアルバイト期間が長くても雇用保険を支払い始めた時、
契約社員として雇用契約を変更後以降の期間になると思うのですが。
本来失業手当は雇用保険の加入期間何か月から支給されるのか教えてください。
自己都合による退職です。
アルバイト期間(1年以上)は雇用保険を支払っていませんでした。
契約社員として雇用契約を変更してから社会保険、雇用保険を支払い始めました。
この場合、いくらアルバイト期間が長くても雇用保険を支払い始めた時、
契約社員として雇用契約を変更後以降の期間になると思うのですが。
本来失業手当は雇用保険の加入期間何か月から支給されるのか教えてください。
自己都合による退職です。
自己都合の場合は退職前2年間に12ヶ月以上必要になります。
また、自己都合では期間が10年未満は年齢には関係なく90日の支給になります。
仮に現在では期間が不足して退職しても雇用保険が受給できない場合はそのアルバイトの1年間が週20時間以上であったのなら事業主には加入の義務があったのですから今からでも遡って加入を要求することができます。
また、自己都合では期間が10年未満は年齢には関係なく90日の支給になります。
仮に現在では期間が不足して退職しても雇用保険が受給できない場合はそのアルバイトの1年間が週20時間以上であったのなら事業主には加入の義務があったのですから今からでも遡って加入を要求することができます。
教えてください!!
失業保険は6ヶ月以上勤務でもらえるんですよね?
改正になって1年以上になったのでしょうか?友達が期間満了で退職したのですが8ヶ月勤務で期間が短いからといわれ手続きをしてもらえませんでした
失業保険は6ヶ月以上勤務でもらえるんですよね?
改正になって1年以上になったのでしょうか?友達が期間満了で退職したのですが8ヶ月勤務で期間が短いからといわれ手続きをしてもらえませんでした
2007年10月1日以降の退職の場合は
「離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要」
との事なので、8か月勤務だけでは貰えませんね。
勿論、8か月以前に4か月以上どこかで(2年間の内、ですが)働いていて、被保険者になっていれば大丈夫です。
「離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要」
との事なので、8か月勤務だけでは貰えませんね。
勿論、8か月以前に4か月以上どこかで(2年間の内、ですが)働いていて、被保険者になっていれば大丈夫です。
『失業保険に関して』
去年の7月から契約社員として働いていた会社を5月に会社都合(契約満了)で退職しました。5月27日に受給資格決定となり、6月24日が最初の失業認定とされています。給料大体20万ちょっともらっていました。ここでいくつか質問があります。①総額でおよそいくらぐらいの金額がもらえるのでしょうか?②振込み日は認定日よりめやすとしまして1週間後でしょか? ③失業認定日に対し次のような感じで就職が決まった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?(A,例:6月22日 採用決定 7月1日 初出勤)(B、例:6月18日 採用決定 6月23日 初出勤) ●くどい質問をして申し訳ございません。色々自分で調べていたのですが少し混乱してしまいました。生活もかかっている為、詳しい方のアドバイスを頂きたいです。よろしくお願い致します。
去年の7月から契約社員として働いていた会社を5月に会社都合(契約満了)で退職しました。5月27日に受給資格決定となり、6月24日が最初の失業認定とされています。給料大体20万ちょっともらっていました。ここでいくつか質問があります。①総額でおよそいくらぐらいの金額がもらえるのでしょうか?②振込み日は認定日よりめやすとしまして1週間後でしょか? ③失業認定日に対し次のような感じで就職が決まった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?(A,例:6月22日 採用決定 7月1日 初出勤)(B、例:6月18日 採用決定 6月23日 初出勤) ●くどい質問をして申し訳ございません。色々自分で調べていたのですが少し混乱してしまいました。生活もかかっている為、詳しい方のアドバイスを頂きたいです。よろしくお願い致します。
もらえる総額は日額×給付日数です
日額は決定していますよね?
給料が20万だったとすると、基本手当日額は4665円
所定給付日数は90日(もしかするとプラス60日されるかもしれません)
ですので4665×90=41万9850円
認定日ごとに4週間(28日分)が支給されます
振込日は通常5日後ぐらいです。1週間見ておけば大丈夫だと思います
就職したら、その日からは当然もらえませんが、前日までは対象になるので、再就職が決まったら届けましょう
給付日数が残っているので再就職手当がもらえると思います
初出勤じゃなくて、いつから採用になったかによります(たとえば8月1日付け採用だと初出勤は8月3日月曜日になるかもしれませんが7月31日で基本手当ては打ち切りです)
日額は決定していますよね?
給料が20万だったとすると、基本手当日額は4665円
所定給付日数は90日(もしかするとプラス60日されるかもしれません)
ですので4665×90=41万9850円
認定日ごとに4週間(28日分)が支給されます
振込日は通常5日後ぐらいです。1週間見ておけば大丈夫だと思います
就職したら、その日からは当然もらえませんが、前日までは対象になるので、再就職が決まったら届けましょう
給付日数が残っているので再就職手当がもらえると思います
初出勤じゃなくて、いつから採用になったかによります(たとえば8月1日付け採用だと初出勤は8月3日月曜日になるかもしれませんが7月31日で基本手当ては打ち切りです)
失業から再就職までの期間中の活動について質問です。
今まで契約社員として働いており契約期間終了で5月13日より失業となりました。
しかし次の就業先が決まっており、6月1日から正社員と
して勤務することになりました。
そこで皆さんに質問です。
6月1日までの19日間の間に失業保険を受給したいのですが、生活もあるし時間もあるので、アルバイトもしたいです。
どのように活動したらメリットがあるか皆さんのアドバイスを下さい。
よろしくお願いいたします。
今まで契約社員として働いており契約期間終了で5月13日より失業となりました。
しかし次の就業先が決まっており、6月1日から正社員と
して勤務することになりました。
そこで皆さんに質問です。
6月1日までの19日間の間に失業保険を受給したいのですが、生活もあるし時間もあるので、アルバイトもしたいです。
どのように活動したらメリットがあるか皆さんのアドバイスを下さい。
よろしくお願いいたします。
失業保険は会社都合でも一月、自己都合て三ヶ月はかかりす。
今日ハローワークに手続きに行ったとしても手続きが始まるのは6月でしょう。
仮にあなたが貰う権利があるとしても次の仕事までにもらえる可能性はゼロでしょう。
今日時間があったら行ってみては?書類が揃っていてももらえないと思いますよ。
今日ハローワークに手続きに行ったとしても手続きが始まるのは6月でしょう。
仮にあなたが貰う権利があるとしても次の仕事までにもらえる可能性はゼロでしょう。
今日時間があったら行ってみては?書類が揃っていてももらえないと思いますよ。
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。
3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日
契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。
よろしくお願いします。
およその振込予定日を教えてください。
3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日
契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。
よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。
失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。
振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。
対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。
ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。
アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。
有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。
失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。
振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。
対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。
ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。
アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。
有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
関連する情報