失業保険の就職活動実績について。
認定日が就職相談になり、活動実績が1回カウントされるのですが、どこもそうなんですか?
受給資格者証には何も記入はしてくれませんが。
認定日に後一回以上活動して下さいと
言われます。

後、窓口で応募状況を確認するだけでも活動実績になりますか?
現在秋田県で、失業給付を受けている者です。
こちらでも、求職活動1回とカウントされる様です。
認定日に受付経由で相談員?の人と今日が認定日ですか?程度の会話で認定日相談のゴム印を貰えます。
パソコンでの求人情報の閲覧だけでは、求職活動として認めて貰えません。
求職活動は2回以上と言う、規定が有ります。
入社してから求人募集内容と明らかに違う場合はどうしたらいいでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
今年の8月下旬に今の会社に入社しましたが、求人募集内容が明らかに違いました。

今の雇用体制は、準社員で時給900円 8時~17時 試用期間3カ月~24か月 土日休み 正社員になるまでは年金、保険は実費です。 遅くても試用期間の24か月以降は正社員になれるのと土曜日はたまに出勤が有りますと面接で社長が言ってました。

求人募集内容は、社・A・契 月給18万~28万円 8時~17時(希望により残業有り) 完全週休2日制(土日) と書かれてました。

初めは準社員でものちのち正社員になれるということで了承しましたが、保険や年金は考慮して頂けるということなのに未だに入れて頂けないし、完全土日休みと書かれていたのにほぼ土曜日午前中出勤で月に1回土曜日の休みが有るかどうかの状況です。
ちなみに、会社カレンダーではほぼ土曜日はお休みになっているので休日出勤手当は貰っています。

正社員になれても、月給18万円は貰えず、日給月給で16万円でやはり土曜日はほぼ出勤しています。

保険や年金も社長と専務がもめているらしく、労働条件に満たしているので加入できるのに何にもめているのか私には理解できずです。

ただ、保険や年金は会社の経営状況がイマイチ良くないので加入してもらえないと、人伝えに聞きました。

正直、会社のいいように利用されてる気がするし、もともと正社員で雇う気はないかもしれないと会社自体を信用できなくなりました。
もうこの会社で正社員になる気持ちもなく、今辞めても失業保険は貰えず生活にも不安を抱いているので辞めれません。
次の就職先が見つかったらやめようと思うのですが、正社員になる気持ちがないのが会社にわかったら今の準社員からパート扱いになるかもしれないと不安です。
どうしたら良いでしょうか?
文章がイマイチわかりずらくてすみません。
ご回答をお待ちしております。
好条件な求人内容で多くの応募者を募り、実際には条件が違っていたというケースはよくある話ですね。
この場合で問題となってしまうのは、ご質問者様と会社で交わされた雇用契約書の内容です。
口頭での諸条件も有効とされてはいますが、実際の雇用契約書に記載された内容が全て優先されてしまいますし、何よりも記載内容をご質問者様が承諾した上で署名・捺印しているのですから、法的にも雇用契約書の内容が有効であるとされてしまうでしょう。
しかし、この場合であっても法に反する部分は全て無効とされますので、ご質問者様の場合では、社保は条件を満たせば、加入させなければならない義務が会社側にありますので、まず社保への加入を求めるべきでしょう。

また、雇用契約書に記載された内容と実際の就業状況が明らかに異なる場合は、労働基準法第15条2項によってご質問者様が直ちに雇用契約の解除を求める事も可能ですし、採用条件が明らかに実際の労働条件が違っているとして"特定受給者”とされれば給付制限なしに失業手当を受給する事も可能です。

会社側も不況で、経費が増加してしまう正社員への登用は積極的ではないと思われますので、会社側に雇用条件の改善を求めると共に新たな転職先を探されるのが良いと思われます。
たとえ転職先を探しているのが判ってしまっても、会社側は明らかに法を犯しているのですから、服務規程違反とすることも雇用形態を一方的に変更する事も出来ないと思います。

就職難ではありますが、採用を頂いたことで喜んでしまうのではなく、しっかりと雇用契約書の内容を確認しなければなりません。
良い企業に巡り合えるといいですね。
職業訓練に通っている時の失業保険の受給について質問です。
10月4日から職業訓練校に通っています。これからは今までの認定日とは違い、各月1日に書類を提出するとの事なのですが、その時自分のクラスで誰かが来なかったら全員の入金は遅れるのでしょうか?
それとも今までのように個々の認定という形になるんでしょうか?
ポリテクセンターですよね。不正受給を防止するために、出席日数を月末締めで報告しているだけです。支給そのものが遅れることはありません。
失業保険を受給するための条件について
失業保険を受給するための条件について



■年齢
満30歳

■雇用状態
派遣会社の正社員

■就業期間
・現在の会社で4年間就業
・以前の会社で6年間就業
※この間、無職期間は無し

■退職状況
現在の派遣先の部署が、他県へ移転になり、
強制ではないが、移転先の県への異動を強く勧められている。

拒否した場合、派遣先が変更になる可能性が高い。

派遣先が変更になるなら、会社を辞めて新たに転職活動をしたい。

■ご質問
以上の条件で失業保険が貰えますでしょうか?

又貰えるとしたら、
会社都合か自己都合のどちらになるかを教えていただきたいです。



失業保険にお詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。

他に何か情報が必要であればご教授願います。
まず、俗に言う失業手当は雇用保険の求職者給付の基本手当を指しています。

離職の日前2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があれば支給されますので、質問者さんは該当します。

また、離職理由は少し微妙です。
以下の事例は、解雇や倒産等の特定受給資格者となるケースです。

事業所の移転により、通勤することが困難。
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職。

派遣元が労働条件のさほど変わらない先を紹介したとして、それを断るようであれば、自己都合となるのはやむを得ないかもしれません。
会社を退職後に、夫の扶養(社会保険)に加入しました。

夫の会社からは最初の失業保険日まで扶養に入っていて良いと、事務の方よりメールにて連絡をいただきました。
私としては、受給開始日より抜けるのではないか?
と思ったので、健康健保に問い合わせました。

健保の方は、会社によって違うので会社の担当の方にしたがってください。
とのことでした。

失業認定日になり、夫に手続きを行っていただいたところ
事務の方より、
「誤って説明してしまった。さかのぼって受給開始より外れてください。」
と連絡がきました。

すでにこの間21日あり、健康保険証を覚えているだけでも4回、数万以上使用しています。

まだ事務の方よりお返事はありませんが仮に国民健康保険をさかのぼって加入した場合、
医療費はどうなるのでしょうか?

①健保から7割請求されますか?
②国保からは7割だしていただけますか?
(病院と市役所を往復しなくてはいけないのでしょうか)
③国保から出していただけない場合、会社に請求は出来ますか?

④私はどのように手続きをすればいいのでしょうか?

色々なことが重なり、あまり日数もありません。
沢山質問して申し訳ありませんが、優しい回答お願いいたします。

※ちなみに私は制限なしの即日給付のため、扶養に入りすぐに抜ける感じです。
>夫の会社からは最初の失業保険日まで扶養に入っていて良いと、事務の方よりメールにて連絡をいただきました。

それは間違いですね。

>健保の方は、会社によって違うので会社の担当の方にしたがってください

健保がそう言ったのならめちゃくちゃですね。

>事務の方より、
「誤って説明してしまった。さかのぼって受給開始より外れてください。」
と連絡がきました。

当然そうなるでしょうね。

>①健保から7割請求されますか?

当然そうなります。

>②国保からは7割だしていただけますか?

それはないでしょう。

>③国保から出していただけない場合、会社に請求は出来ますか?

それは会社の誠意次第でしょう。

>④私はどのように手続きをすればいいのでしょうか?

会社に請求して誠意をもって対応してくれればそれでよいですが、あとは事務の人が自分のミスだとして個人的に払ってくれるか。
どちらもだめならあなた方が被ることになるでしょう。
また会社に請求して会社での夫の立場が悪くなることも考えられます、そうなれば泣き寝入りしかないでしょう。
雇用保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合の失業保険給付について質問です。
主人が「転職」をしたために長距離の引越をして、通勤困難になり11ヶ月間働いていた会社を退職しました。

この場合、失業給付は支給されないのでしょうか?

「転勤」での引越に伴う退職の場合は、会社からの辞令と住民票を提出すれば、雇用保険に6ヶ月以上加入していれば支給されることが分かったのですが、
今回のような「転職」で引越をした場合は自己都合となり、やはり12ヶ月以上加入が条件となるのでしょうか?
以下は、特定受給資格者のうち「6か月以上12か月未満」でも認められる、という条件に関するハローワークのサイトからの引用です。最後のⅶ)の「配偶者の再就職に伴う別居の回避」に該当するかもしれませんから、ハローワークに相談されてはいかがですか。

次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
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