失業保険に関して何ですが、1月20日に会社を自己都合退職して3月16日に初回認定日だったんですが失業保険が貰えるまで三ヶ月かかるそうなんですが、
その間ってバイトとかは出来ないんですか?
その間ってバイトとかは出来ないんですか?
給付制限期間中のアルバイトについては可能です。但し、就職とみなされるようなアルバイトは出来ません。
給付制限期間中のアルバイトの基準に関しては、管轄のハローワークにより異なりますので、事前にハローワークと相談し、どこまでの労働時間、労働日数なら認められるのか確認して下さい。
給付制限期間中のアルバイトの基準に関しては、管轄のハローワークにより異なりますので、事前にハローワークと相談し、どこまでの労働時間、労働日数なら認められるのか確認して下さい。
失業保険について詳しい方よろしくお願いします。
申請して待機期間が7日間あるそうですが、8日後に貰えるということでしょうか?
例えば1月1日に申請→待機期間7日間→一回目、8日振込→二回目2月8日振込→三回目3月8日振込という感じでしょうか?
申請して待機期間が7日間あるそうですが、8日後に貰えるということでしょうか?
例えば1月1日に申請→待機期間7日間→一回目、8日振込→二回目2月8日振込→三回目3月8日振込という感じでしょうか?
8日にはもらえません。
倒産や会社都合での退職の場合
1/1申請、7日待機期間、8日から給付対象となります。
初回認定日は1/1から4週間後の1/29になります。
1/8~1/28までの21日分が2、3日後に支給(振込)されます。
次は4週間後2/26が認定日で、次からは28日分支給されます。
以下同じ感じで支給されます。
今私も支給されてるので間違いないです。
ちなみに自己都合退社の場合はさらに3ヶ月待機期間があるので初回認定日は4月になりますね。
支給されるには就活実績が必要です。
ハロワで相談、応募したり、他の求人情報で探して応募したりです。
派遣やバイトでもOK。
倒産や会社都合での退職の場合
1/1申請、7日待機期間、8日から給付対象となります。
初回認定日は1/1から4週間後の1/29になります。
1/8~1/28までの21日分が2、3日後に支給(振込)されます。
次は4週間後2/26が認定日で、次からは28日分支給されます。
以下同じ感じで支給されます。
今私も支給されてるので間違いないです。
ちなみに自己都合退社の場合はさらに3ヶ月待機期間があるので初回認定日は4月になりますね。
支給されるには就活実績が必要です。
ハロワで相談、応募したり、他の求人情報で探して応募したりです。
派遣やバイトでもOK。
何回もすみません。
意味わからなかったですね。失業保険がもらえるなら、しばらく休憩しようかと思ってました。
3千円代ならさがして仕事いかないとですね?
以前の会社でパワハラで辞めて、精神的にまいってたから、しばらく休みたくて………。
週20時間なら雇用保険範囲外なんで、働けますよとアドバイスでした。意味わからなくてごめんなさい。
滞納は、私が今の住所なので今の市に23年度のあと少しを払ってます。それは今の市に払いつつ、転出して扶養にはいった場合は旦那の会社にしれて、旦那に迷惑がかかる事になりますか?
意味わからなかったですね。失業保険がもらえるなら、しばらく休憩しようかと思ってました。
3千円代ならさがして仕事いかないとですね?
以前の会社でパワハラで辞めて、精神的にまいってたから、しばらく休みたくて………。
週20時間なら雇用保険範囲外なんで、働けますよとアドバイスでした。意味わからなくてごめんなさい。
滞納は、私が今の住所なので今の市に23年度のあと少しを払ってます。それは今の市に払いつつ、転出して扶養にはいった場合は旦那の会社にしれて、旦那に迷惑がかかる事になりますか?
theenemyisinyouさん
雇用保険に関する内容は、いまひとつ、理解できないです。
「週20時間なら雇用保険範囲外」が何を指しているのか?
申し訳ない。
住民税に関しては、現在納めている滞納分を予定通りきっちり納めていればあなた以外の人には分かりません。
会社にも、夫にも。
雇用保険に関する内容は、いまひとつ、理解できないです。
「週20時間なら雇用保険範囲外」が何を指しているのか?
申し訳ない。
住民税に関しては、現在納めている滞納分を予定通りきっちり納めていればあなた以外の人には分かりません。
会社にも、夫にも。
失業保険をもらいながら2つのアルバイトをします。
教えてください。
先日、受給資格決定の手続きを終え、数日後に初回認定日をひかえています。
もともと週2回程度のアルバイトをしていたので、心配になりハローワークで尋ねたところ、週4日以上&週20時間以上をどちらも満たしていなければ、きちんと申告すれば問題なく失業保険を受け取れるといわれホッとしていました。
ところが、昔働いていたバイト先から突然電話があり、大きい仕事が入って人手が足りず1か月~2カ月程度の短期なんだけど手伝ってもらえないかとのことでした。
このように短期の場合であっても週4日以上&週20時間以上を満たしてしまったら、もう失業保険は受給できなくなってしまうのでしょうか?
それとも働いていた日だけは受給できず、受給できなかった日数分だけ受給日数が延びるという形になるのですか?
もし前者で受給資格がなくなってしまうのだったら、短期で先のないアルバイトなので断わろうと思っています。
どなたかわかる方がいましたら教えてくださると助かります。
教えてください。
先日、受給資格決定の手続きを終え、数日後に初回認定日をひかえています。
もともと週2回程度のアルバイトをしていたので、心配になりハローワークで尋ねたところ、週4日以上&週20時間以上をどちらも満たしていなければ、きちんと申告すれば問題なく失業保険を受け取れるといわれホッとしていました。
ところが、昔働いていたバイト先から突然電話があり、大きい仕事が入って人手が足りず1か月~2カ月程度の短期なんだけど手伝ってもらえないかとのことでした。
このように短期の場合であっても週4日以上&週20時間以上を満たしてしまったら、もう失業保険は受給できなくなってしまうのでしょうか?
それとも働いていた日だけは受給できず、受給できなかった日数分だけ受給日数が延びるという形になるのですか?
もし前者で受給資格がなくなってしまうのだったら、短期で先のないアルバイトなので断わろうと思っています。
どなたかわかる方がいましたら教えてくださると助かります。
保険給付を受けるにあたり、働いて失業状態にないにもかかわらず、失業していましたと申告する事が、いけないことなのです。
働いた日は、失業の状態に無いのですから、失業の申告をしなければ違法ではありません。
違法行為を犯せば、受給資格もなくなる可能性はあります。
受給期間は1年間です。
その1年間の中で、給付日数分だけを受給するのです。
働いていても、失業していたと申告をしなければいいだけなので、給付が少し後にずれると思えばよろしいのでは?
働いた日は、失業の状態に無いのですから、失業の申告をしなければ違法ではありません。
違法行為を犯せば、受給資格もなくなる可能性はあります。
受給期間は1年間です。
その1年間の中で、給付日数分だけを受給するのです。
働いていても、失業していたと申告をしなければいいだけなので、給付が少し後にずれると思えばよろしいのでは?
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