失業保険について。

自己都合で退職し、先日講習会へ行ってきました。
来週が第一認定日なのですが、就職活動実績は第一認定日後で大丈夫なのでしょうか?
それとも第一認定日までに二回、
就職活動が必要なのでしょうか?
最初の講習会で1カウントですから、認定日迄の間に求職活動が必要です、ただ県によっては少しシステムが違います、愛知は講習会とは別に2回、兵庫と三重は1回でした、ハローワークに確認が必要です。
shok_2001へ質問いたします。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
こんにちは、、

rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。

これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)

ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します

まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います

4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります

そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。

ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。

しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました

従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。

しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
失業保険について
38歳男性です。今までいくつかの会社を経て(10年以上)、8月末に会社を退社し、現在無職です。
先日ハローワークに失業保険の申請に行き、今度の月末に講習会、10月半ばに認定日となるのですが、紹介予定派遣(とりあえず1ヶ月。良ければ正社員)の口が見つかりそうになっています。おそらく10月アタマからになり、
とりあえず就業手当の申請をしようとは思っているのですが、もし仮に1ヶ月後、派遣が終わってそのまま終了となった場合(無職の状態に戻った場合)、もういちど失業保険をもらうのは可能なのでしょうか。
ご回答、宜しくお願いいたします。
こういう複雑な話の場合は、ハローワークの担当者と相談されては??

その方が確実ですし、人からの情報は古かったりはたまた嘘だったり。こういう、行政の制度は定期的に見直し変更されるみたいですから。


新しい職場が見つかって良かったですね。ご活躍を願ってます。
失業保険について教えてください。

8月30日が最終出勤日で有給休暇が11日あり その都合で9月17日までの会社との雇用期間となってます。

何もしないのは勿体ないからこの期間に土日だけの分譲住宅のプラカードの仕事をしてしまいました。

30日締めの25日払いなので給料は10月25日になります。

失業保険を申請するのですが この場合の働いた期間は問題ないのでしょうか?
後、仮に失業保険を受給してる期間にこのアルバイトを黙ってしてたらバレますか?

警備会社なので毎月 所得税を引かれてます。
nakanamaikekunさん
>土、日だけの分譲住宅のプラカードの仕事をしてしまいました。
9月17日までの退職前にしていたアルバイトは雇用保険に関係ありません。

失業保険を申請した後では待期期間7日間が過ぎなければアルバイトはできませんが、もしやった場合は必ず認定日に申告しないとばれますよ。
「補足」
9月17日までは会社に籍があるんでしょ。
それなら失業者ではありませんからそれまでにしたアルバイトは雇用保険は関係ないでしょう。
雇用保険に関係があるのは離職した後のアルバイトです。
離職してからでも雇用保険に入れないような週20時間未満のアルバイトの場合は問題はありません。
その場合は雇用保険申請のときに正直に言えばいいんです。
ただし、雇用保険に加入するようなアルバイトをやっていると失業していたとは認められませんから申請の時にはねられます。
失業保険を貰うには、就職活動の実績が2回必要と聞いたのですが
これは、離職票や写真を持って、ハロワに失業保険の申請をしに行く日までに
2回以上しておかなければいけないということなのでしょうか。
それとも、ハロワに申請をしてから就職活動を始めても良いということでしょうか。
申請に行くと説明会に来いと言われます。
で、その説明会が1回目。次の認定日までにもう1回、職安でペン太くんを利用したりしてハンコ貰って2回目。
また次の認定日までに2回ペン太くんやら面接やら受けるとOK。パソコン講習会とかでもいい。その繰り返し。
就職活動はハローワークに失業認定して貰ってから始めましょう。就職先の紹介もハローワークを通す事。
会社を自己都合で退職しました。前会社では10ケ月の在籍、前々会社では1年位在籍していた為受給資格は満たしていると思い失業保険の手続きに行きましたが、前々会社で雇用保険料が天引きになっているのに雇用保険が
未加入になっている期間がある事が判明しました。前々会社での雇用保険の日付の訂正と離職票の発行が完了するまで失業保険の手続きができない状態であります。(前々会社は手続きを渋っている状態なので日数がかかりそうです)それまでの間、アルバイトをしてしまうと受給資格はなくなってしまうのでしょうか?
まだ雇用保険の手続きはしていませんから、アルバイトはできますよ。資格はなくなりません。
ただし、申請が出来た場合は待期期間7日間はやらないでください。
また、雇用保険に加入するようなバイトなら失業状態ではないと判断されますから注意してください。(週20時間未満ならOKと思います。)
それと前々会社にはハローワークからきつく指導してもらうように言ってください。
ハローワークからきつく言われると会社も動かざるを得なくなりますから。
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